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設計士も施工監理の資格を持たない人が病院の内装設計及び監理はできますか?
設計士も施工監理の資格を持たない人が病院の内装設計及び監理はできますか?
設計士も施工監理の資格を持たない人が病院の新築内装設計はできますか?友人が某設計事務所から病院の内装新築工事の内装工事の見積依頼が来たらしいのですが、内装の図面に大臣登録番号も無ければ名刺にも一切、記載が無いらしく心配しています。
恐らく無資格の人間が内装設計しているようなのですが問題ないのでしょうか?内装面積は47坪くらいで設計欄にはその某事務所の名前がしっかり記載されています。
建物は某ゼネコンが担当し、施工中であり内装設計だけです。
違法な場合は施工業者にとばっちりはありますか?
無資格の人間が業務として設計、監理している場合はどこかに通報した方がいいのでしょうか?
建築に詳しい方、どうぞ教えて下さい。
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- 質問日時:
- 2008/12/25 18:26:35
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- 解決日時:
- 2009/1/9 03:07:09
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ベストアンサーに選ばれた回答
maidf710さん
建築物の構造・強度に影響を及ぼさない内装の設計やデザインの業務に従事する者に義務付けられる法定資格は、有りません。
また、建設業の許可を受けた内装工事業者の従業員として内装工事に関する工事経験が10年以上有れば、建設業法の規定により、内装工事建設業者の「主任技術者」として、工事現場を指揮・監督し管理する業務に従事できます。
【監理】とは
主体発注者の立場で注文通りに工事が進行しているか、監視・検査・指導すること。工事注文者が自ら行う場合も有る。
主体発注者から直接に工事を受注した者(特定建設業者)が、建築一式工事で
4.500万円、その他専門工事で3.000万円以上を下請業者へ発注する場合には、法定資格者か国土交通大臣の認定を受けた者の中から「監理技術者」を選任し、発注者が求める品質と安全を維持するために現場を監理(下請業者への指導・指揮・監督)させなくてはならない旨が建設業法に規定されています。
【管理】とは
工事を請け負う立場で、工事品質や安全を維持するために現場を直接、監督し、作業指揮を行うこと。建築一式工事で1.500万円以上、その他専門工事で500万円以上の工事を請け負う場合には、建設業の許可を取り、一定の経験年数か法定資格を有する者が「主任技術者」として施工管理にあたらなくてはならない。
逆の言い方をすれば、500万円に満たない内装工事の場合、建設業の許可を要しないので、無登録・無許可の者(業者)が設計しようが監理しようが これを制限したり取り締まる根拠が無いのです。インテリアデザイナーとかインテリアコーディネーターと自称する方々にこの手が多いですね。何やら民間資格を所持しているらしいですが、発注者の権利を全て代行しているような顔で現場を引っ掻き回してくれます。
「インテリアコーディネーター」とゆうのは、、(社)インテリア産業協会が実施する試験に合格した人を指していますが、建設業法的には、監理や管理の業務に従事できる者と認められていません。
まあ~ 某ゼネコンが元方なら、法定資格者(建築士とか施工管理技士とか)が選任されていて、書類名義は法定資格者になっているでしょうから、表面的には突っ込みようが無いでしょうね。
最後に、
建築業法の違反(無資格業務)が疑われる案件の通報や相談は、各都道府県の建設業の許可担当係へ
工事現場の安全や衛生に関する相談は、各都道府県労働局の労働基準部へ
いずれの都道府県もWebで担当係の所在地と電話番号を案内していますので、検索すれば見つかります。
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- 回答日時:2008/12/30 02:50:02
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こんばんは。
内装工事設計には資格はいりません。
インテリアコージネターと言う職業がありますがデザイナーであって
許認可が取れる資格ではありません。
センスの良い人はいくらでも仕事をしてください。
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- 回答日時:2008/12/25 20:45:42


