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解決済みの質問

民法783条の件で質問です。何度もごめんなさい。文書でということですがどういう文...

ID非公開さん

民法783条の件で質問です。何度もごめんなさい。文書でということですがどういう文面なら確実ですか?今なら書いて貰えそうなので書いて貰おうと思います。中絶同意書のサインじゃだめですか?ハンコやボインや立会人は必要ですか?本当に何度もごめんなさい。

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ベストアンサーに選ばれた回答

mama_oriさん

【民法783条とは】
胎児認知です。
これは、戸籍の届出である
「認知届」
を、子供が生まれる前に届ける事をさします。

【普通の認知と違う点】
・万が一胎児が生まれなかったら成立しない
・普通の認知に胎児の母の承諾は不要だが、胎児認知は必要

【戸籍の届出という事は】
用紙は役所にあります。
届け出る役所に本籍がなければ、双方の戸籍謄本も必要になります。

【文面?】
認知届の様式でのみ確実ですね。

【中絶同意書のサインじゃダメ?】
全然ダメです。

【ハンコや拇印や立会人は?】
ハンコは必要。
拇印は…ハンコがあれば要らない。
立会人も不要。

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

ID非公開さん

浜松市の認知届のリンクですが参考にしてください。

必要なもの
認知届(各市町村に備え付け)
父の戸籍謄本
母(貴女)の戸籍謄本
認印
母の承諾書(認知届の余白でも可)
です。
http://mado1.city.hamamatsu.shizuoka.jp/file/d0000587.htm

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