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解決済みの質問

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過払い金返還請求で、争点となる完済後の再借入による 「一連の取引」の判断につい...

kabarai_326さん

過払い金返還請求で、争点となる完済後の再借入による
「一連の取引」の判断について質問です。
3年以上の分断があると、やはり難しいですか?

私の場合は、約15年の取引期間の内、3年7ヶ月・11ヶ月・1年3ヶ月の
3回の分断があります。
ちなみに3年7ヶ月と11ヶ月の分断時期は10年以上前になるので、
これが一連の取引に含まれないと過払い金にも差が出てきます。
今や業者も必死で抵抗してくるかと思われるので、
原告の立証が求められるようですが、なかなか難しいですよね…
分断中に業者からのTELがあったか(業者側の顧客の認識)、
しかし、携帯の着信記録なども問い合せましたが、
過去3ヶ月の発信記録しか保管していないとのこと。(by ドコモ)

補足
追加情報です。コンビニのATMから返済した時の明細書に、
基本契約日93年◯月◯日、最終契約変更日08年◯月◯日と記載されていました。
この記載事実が93年からの一連の取引であることの証拠になるでしょうか?

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shou_go001さん

平成20年1月18日最高裁判決で分断に関する特段の事情について判断された判決があります。
自己の場合と照らし合わせて、その中で有利で立証可能な内容をすべて主張してください。

併せて、つい先日の平成21年1月22日最高裁判所の消滅時効の起算点は最終取引日からと判示された判決についてもよく読んで理解してください。

あとは裁判官の判断になります。

補足
一部の業者を除いては任意で認めますが、任意交渉で満額の提示がないだけです。
しかも、そんなに勢いよく反論してくる業者もないに等しいです。
どちらかというと無知な請求者に対して、返還する金額を少しでも少なくするのが目的でしょう。
言わば最後のあがきですよ(笑)

補足2
うーん。。
それで何を立証したいのでしょう?
言ってみれば取引履歴に書いてある内容と同じですよね?

一連の根拠としては、例えば同じカードで取引を繰り返していた場合などは一連としていけますよ。

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  • 編集日時:2009/2/2 03:56:12
  • 回答日時:2009/1/31 18:28:45

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akoyan_hzさん

各取引分断の完済時、再取引時に契約書締結をし直していますか。
契約書があって、しかも再契約時の金額も違ったりすると、かなりの勢いで消費者金融は
抗弁してきます。
たとえば、契約書の締結はし直したが、使ってたカードはずっと同じ物だったとか、
返済時の明細を持ってるようなら、契約番号が完済、再取引後も同じ番号だとか、そういう主張を
してみてもいいかと。
ただ、これは任意で認めさせるのはまず無理だと思います。

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