解決済みの質問
健康増進法とコンビニ入口の灰皿。 数年前に健康増進法が施行され、銀行や病院な...
健康増進法とコンビニ入口の灰皿。
数年前に健康増進法が施行され、銀行や病院などの公共の場所で喫煙ができなくなりました。
最近ふと思ったのですが、郵便局の入り口やコンビニの入り口に灰皿が設置してあり、そこで喫煙する人をかなり見かけます。こういう場所は公共の場所に入り、健康増進法に抵触しないものかと思い質問させていただきました。
どうなんでしょう?
- 補足
- うっかりしておりました。路上禁煙地区でない地域もあるんですね。私の行動範囲は路上禁煙地区だったもので、あまり深く考えずに質問しました。私もシガー吸うので喫煙者なのですが、この手の書き込みには攻撃的な喫煙者多いですね。(非喫煙者もそうかもしれませんが。)そういう人の存在がますます喫煙しずらい社会にしていきそうです。
学校敷地内から出てきて喫煙している教員、病院外階段で喫煙している医者etc.etc.
哀れです。
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- 質問日時:
- 2009/2/1 10:54:40
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- 解決日時:
- 2009/2/7 17:46:32
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ベストアンサーに選ばれた回答
勘違いしている喫煙者が多いです。
あれは喫煙所ではありません。
灰皿でタバコを消してから、中に入ってくださいという意味です。
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- 回答日時:2009/2/1 12:14:29
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ベストアンサー以外の回答
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屋内で受動喫煙が起こらなければそれで良い、と考える管理者が多いのだと思います。結果として屋外での受動喫煙確率が上がるのですが、屋外喫煙について管理者の責任を問うのは難しいですね。
罰則規定がなかろうが努力義務であろうが、法は法です。どんなザル法であっても「守らなくても良い法」など存在しません。議論すべきは「どう守るか」であって「どうすり抜けるか」ではないのです。
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- 回答日時:2009/2/2 11:11:12
健康増進法は事業者に課せられる義務であり、違反しても罰則規定がありません。
個々の順法精神ってやつにゆだねられていますので
郵便局なら郵政公社、コンビニならその企業に改善要求をしてみてはどうでしょう
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- 回答日時:2009/2/1 16:26:33
the_heart_be_canceled_for_windさん
基本的には下記のharu_kenさんの意見が正論と思われますが、
そもそも健康増進法の取り扱い方に問題があるように思います。
あなたのように勘違いしている人が、喫煙者を犯罪者のようにバッシングしていることに呆れています。
健康増進法は、個人の自由を奪う法律ではないということを付け加えさせていただきます。
確かに歩行喫煙者は激減しましたが、相変わらず多いのは確かです。
しかしながら、禁止地区以外で歩行喫煙を公的に抑止できないし、できません。
法治国家の国ですから、おわかりですよね?
タバコの煙はウィルスではないので、煙がかかったくらいでは病気になることはありません。
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- 回答日時:2009/2/1 14:12:19
それはその灰皿を設置している店等の受け止め方で違ってくるのでは?
コンビニの入り口の灰皿をどのような目的で設置してるのかは
その店によって違うんじゃないですか?
店内禁煙の為の「消す」のが目的なのか「喫煙所」として設置してあるのか
当事者の考え方で違ってくるのでは?
コンビニの入り口の灰皿を消す為に設置となれば
歩行喫煙を認めたことになりますし
路上禁煙地区なのか違うのかにもよるのでは?
個人的には、コンビニの入口の灰皿は移動すべきだと思ってますけどね
入口から離れた場所に設置して、出入り口を通過する
非喫煙者に煙等を触れさせないような工夫が必要だと思います。
また、店主が必要ない!と思うのなら
撤去してると思います。
店内禁煙は殆どの人が知ってると思いますし
くわえタバコでコンビニに入る人は見た事がないですからね
って、実際には抵触してるのかな?
店内限定なら大丈夫な気がしますね
法律に詳しくないので憶測ですが・・・
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- 回答日時:2009/2/1 13:31:49


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