解決済みの質問
歴史上の有名人のパロディのオリジナルTシャツを個人的に作りたい場合。
歴史上の有名人のパロディのオリジナルTシャツを個人的に作りたい場合。
"岩倉使節団"の写真の顔部分を変えた写真をTシャツにプリントしたいです(もちろん販売目的ではなく友人にプレゼントするためです)
この場合著作権やらなんやらは絡んでしまうのでしょうか。
またTシャツ業者に頼む場合断られてしまうこともあるのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2009/2/21 05:50:09
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- 解決日時:
- 2009/3/8 03:00:51
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
著作権法での著作物の使用権については50年が限度です。
基本的には大丈夫です。
また、使用も個人使用ですから、何ら問題ないでしょう。
問題があるとすれば、岩倉使節団の高解像度の画像が手に入りにくい、Tシャツでは写真はプリントしにくい、と言うことくらいでしょうか。
業者に言われるとすれば、写真がプリントしにくいことと、何度か洗濯するとはがれてしまうことなどでしょう。
基本的には、というのは、写真の管理者(権利者)がいる場合について(所蔵美術館など)、営利目的や、不特定多数の人に閲覧させた場合(HP掲載、印刷物配布など)に、使用料を求められる可能性があります。
岩倉使節団については、公式なページですら引用や所蔵元が記してないので、ほぼ問題ないと思われます。
法的にも経過年数等から問題はありません。
また、使用目的的にも問題ないです。
----wikipedia 著作権より引用
著作権の制限
著作物の利用や使用について、その便宜上必要とされる範囲または著作権者の利権を害しない範囲において著作権が制限されることがある。主なものは以下の通り。
私的使用を目的とした複製(第30条)
個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。ただし、複製を行う装置・媒体がデジタル方式の場合は「補償金」を権利者に払わなければならないとされる(一般に「補償金」はそれらの装置や媒体を購入する時の値段に含まれる。詳しくは私的録音録画補償金制度を参照)。また、技術的保護手段(いわゆる「コピーガード」)を回避しての複製を意図的に行うことは、私的使用であっても権利者の承諾があった場合に初めて認められるとしている(ただ、ユーザーの間では、合法的に代金を支払って正規のソフトウェアを購入した場合においては、私的目的の範囲であれば、たとえそのソフトウェアのガードを回避してコピーを作成したとしても、「権利者に対し事前の複製許可を求めなくても、正規のお金を払ったのだから、実質的には問題無い。」とも考えられているようだ。しかしその「正規のお金」は有体物としてのソフトウェアの所有権に対する対価であって著作権に対する対価ではなく、所有権と著作権を混同したエンドユーザーの誤解に過ぎない。このことは、「顔真卿自書建中告身帖事件」(最高裁昭和59年1月20日第2小法廷・別冊ジュリスト著作権判例百選第3版No.157 4頁)で明らかになっているところである)。
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下記、ネット上に存在する一番大きい+高画質なものですね。
もっと大きいものは存在しますが、画質が悪いです。
これらについても、二次配布はできません。個人使用はその限りではありません。
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/150th/html/history.htm
もし、Tシャツを大量に作り販売した場合、権利者の請求を受けたりする可能性がありますので、この限りではありません。
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- 回答日時:2009/2/21 07:21:44
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