解決済みのQ&A
青色専従者給与を支払いますが源泉徴収はどうするのですか?
青色専従者給与を支払いますが源泉徴収はどうするのですか?
家賃収入年間1千万円のサラリーマン大家です。
妻を青色専従者にしようと思い税務署に届出を出したところ、たくさんの納付書、申請書、届出書が送られてきました。毎月20,000円妻に支払うなら何もしないで来年の確定申告で申告するだけで済みますか?
私が何かしなければならないのでしょうか?
源泉徴収のしかたという手引きを読んでも何のことだかさっぱりわかりません。
「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払をする個人が支払う給与や退職手当、税理士報酬などの報酬・料金等については、所得税を源泉徴収する必要はありません。」との記載があります。
青色申告者は専従者給与を支払うと得というホームページは多数ありますが、源泉徴収の支払い方法を解説しているのは見当たらず、これからどうするのか困っています。
よろしくお願いいたします。
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- 質問日時:
- 2009/3/8 08:53:03
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- 解決日時:
- 2009/3/8 19:11:13
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
dsa52730さん
青色専従者給与を支払うのであれば、月額20,000円では損になってしまいます。
最低でも、給与所得控除65万円と38万円の基礎控除が使えますので、月額80,000円程度の支払をしないと、メリットがありません。
今まで奥様が専業主婦であれば、配偶者控除で年間38万円控除を受けられますが、青色専従者給与の支払をした場合には、年間103万円以下であっても、配偶者控除は受けられなくなります。
納付書がたくさん送られている場合は、「納期特例」の申請をしていませんので、毎月納付書に支払い金額を記載して、税務署に報告する事になります。
源泉徴収に関しては、扶養控除の申告書を記入しておけば、甲欄適用になりますので、月額88,000円未満は源泉所得税は0円です。ただし、年末調整を事業主が行い、税務署・市町村に年末調整書類を提出することになります。
納期特例の手続き
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_12.h...
納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_13.h...
- 回答日時:2009/3/8 09:27:32
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
そもそも1000万円程度で専従者が必要でしょうかね。月100万円も無いのでしょう。何の仕事をやらせるのですか?掃除や集金程度かな?不動産所得で専従者給与を取っている方は少ないです。事業的規模の不動産所得で外部の管理会社が入っていなければ別でしょうがね。
専従者給与は通常の給与支払事務と同じです。源泉徴収して納付、年末調整と源泉徴収票の発行等です。家事使用人とはお手伝いさんの事で事業専従者のことではありませんが月20.000円なら源泉税はでないでしょう。お小遣いではないのだから専従で拘束して月20.000円ですか?
税理士はともかく青色申告会に加入して申告の講習を受けたら同ですか?
- 回答日時:2009/3/8 10:14:19
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質問した人からのコメント
ありがとうございます。
月額20,000円では、かえってデメリットの方が大きいですね。
青色専従者給与の支払いは実施しないことにいたします。