解決済みの質問
緊急時訪問介護加算について
緊急時訪問介護加算について
gitanist34さん へ
知恵袋初心者なものでベストアンサーで解決済みになってしまいました。
続きの質問があるのです。
緊急時加算の説明の中に20分未満でも算定できるという記載があり、何だか実際の身体介護の請求と同じ考えではないということなのか?と考えてしまうと、混乱してしまって。
通常計画で算定できる内容である場合、例えば15分の提供であっても、身体介護30分と加算100が請求できるということですよね?
それと、算定できない内容である場合は加算の扱いはどのようになるのでしょうか?
加算、加える元になる部分がなくても緊急時加算100のみが請求できるのでしょうか?
なんだかすいません。
事務担当が頼りにならなくて、説明を聞きに行ってくれたのですが、現場のことがわからないので、どうしてもそこまで具体的な質問ができなかったのだと思うのです。
よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2009/3/29 19:22:12
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- 解決日時:
- 2009/3/30 21:27:10
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
ttp://blog.goo.ne.jp/kaigohot6781/e/ab0580e16726cefae5f2680d7526f5d0
頭のhは消してあります。上記URLをお読み下さい。よくわかりますよ。加算のみの算定はできません。
また、介護保険情報BANKというサイトがあります。右上の検索バーに「緊急時訪問介護加算」と入力して検索してみてください。こちらもよくわかります。このサイトは便利なので活用したらいいと思いますよ。
あと、インターネットでの情報は必ず複数確認した方がいいですよ。たまに間違った解釈も見かけますから。一番いいのは法令やQ&Aをとにかく読み込んで理解することです。でも大変ですからね、自分はネットでヒントを探してあとは自分でちゃんと確認するという作業を行っています。
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- 回答日時:2009/3/29 20:39:39
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質問した人からのコメント
本当にありがとうございました。
とっても助かりました。
gitanist34さんのようなケアマネさんがうちの事業所にもいてくれたら・・・と
つくづく思いました。
これからは頑張って自分で確認作業をしてみますが、また助けていただければ、嬉しいのですが・・・(^^;)
私もケアマネ資格はもっているのですがgitanist34さんの足元にも及ばない知識です。
お忙しい中ありがとうございました。