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拒絶理由通知?というものは

wassyoi_landさん

拒絶理由通知?というものは

最初のと最後の?があるとか他部門の同期が言ってましたが、拒絶理由というのは特許がダメですよみたいなのかなと、なんとなく分かるのですが。
最初のと最後のというのが全く分かりませんでした。
1回目と最後のか。と聞いても違うと言われ・・・何がなんだか。

分かりやすく教えて頂ける方、回答をお願いいたします!
できれば具体例を挙げていただけるととても助かります・・・

知恵をお貸し下さいませ m(_ _)m

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ベストアンサーに選ばれた回答

lex_communisさん

このままだと特許がダメですよ。というのが拒絶理由通知であり、特許請求の範囲を補正したり意見書を提出して反論することで権利化を図ります。

「最後の拒絶理由通知」を受けると、一般的な拒絶理由と比べて、補正の要件が厳しくなるのです。
「最後の拒絶理由通知」とは、出願人の補正により通知が必要となった拒絶理由「のみ」を通知するもので、この場合には(1)請求項の削除(2)請求の範囲の減縮(3)誤記訂正(4)明瞭でない記載の釈明に限られます。(特許法17条の2第5項)

拒絶理由通知が2回目であっても、出願人の補正とは無関係に新たな拒絶理由が発見されたような場合には、(最初の)拒絶理由として処理されます。

詳しくはリンク先PDFの10頁あたりを見てください。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ix.pdf

質問した人からのコメント

  • 降参あまり理解はできてませんが、リンク先のものが分かりやすかったのでBAにさせて頂きます。

    むずかしいんですねぇ・・・

    皆様、ご回答ありがとうございました!
  • コメント日時:2009/4/7 18:13:05

グレード

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sanchomejapanさん

日本の例では、概略■出願→■審査→■登録査定(以下省略)、又は■拒絶査定(以下下記)
いきなり拒絶査定ではなく、その前に理由を通知せよ、と決まっています
通知の種類は大別し、①登録の脈なし(諦め、又は、反論)、②補正すれば脈あり(しょうよう)の二つ。前述②で拒絶理由を解消しても新たな①②が通知される場合もあり
最初の…最後の…という表現はややローカルな印象ですが、時系列にみれば、拒理、拒査、を指しているのでしょう
拒査→不服審判、と道は繋がりますが、高額です
国ごとに違いますので要確認

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  • 回答日時:2009/4/4 21:26:31

hapyoohさん

拒絶理由と言うのは、その理由にある拒絶に値する事項を除去すれば登録できます。と言う意味もあります。
経験から言うと、拒絶理由書に記載してある審査官に電話して、こうすれば受かりますか?と伺うのも一つの方法です。以外に親切に教えてくれます。特に商標出願などには、この方法が効果的です。
特許、実用新案、意匠等は、拒絶理由に該当する公報をを取り寄せて、じっくり比較検討して、明細書を補足するとか、権利の範囲を限定するとかして、手続き補正をするようにして下さい。
最終的な拒絶は、拒絶査定と言う書面できます。これはもう登録に値しないと言うものですが、どうしても不服がある場合は、次には審判請求にと進みます。

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