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建物の表示変更登記についてです。不動産業者として、売却の媒介を依頼された建物...

gu_ri_ko_koさん

建物の表示変更登記についてです。不動産業者として、売却の媒介を依頼された建物が、過去にアパートから店舗へと増改築されていました。が、変更登記はしておらず、固定資産税対象もアパートのままになっています。

この場合、売却の媒介をするにあたって、表示変更登記を必ずしなければならないでしょうか?
また、した場合に法務局からなにか罰則がありますか?
また、固定資産税についても5年さかのぼって追徴されますでしょうか?

ついでに、そのような建物なので図面や間取図もありませんが、建築士等のプロに作成したものが、売却時に必要になりますでしょうか?

どなたか教えてください。

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tennkazaruさん

建物表題変更登記は変更があってから1ヶ月以内の申請義務が課せられており、申請を怠れば10万円以下の過料に処せられるという規定があります。(実際にそうなったという話は聞いたことはありませんが・・・。)
変更がアパートから店舗への変更だけならさほど難しくないのですが増改築により床面積が増えている場合は建物表題変更登記に面積増加部分の所有権を証する証明等が必要になるため、万一数年後に買主がこの登記をしようとすると大変な労力がかかることが考えられます。
売主名義の間に建物表題変更登記をしておいた方が融資や仲介業者のリスクから考えても良いのではないかと思います。
固定資産税については現況で課税しているため役所が把握していれば変更されているはずです。登記申請したからといって遡っての追徴は聞いたことはありません。



http://www.tkcoffice-tanaka.com

質問した人からのコメント

  • 降参皆様ありがとうございました。
  • コメント日時:2009/4/8 08:17:15

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dameka1975さん

銀行借入をする買主であれば、まず、
銀行が現況と登記簿の不一致を
訂正するよう要求すると思います。
借入がなくとも、将来、借入をしようという
場合は、やはり必要となるので、変更登記
することになるのではないでしょうか

takadesu0505さん

まず表示の変更登記ですが買主次第だと思います。借入れが発生する場合は金融機関が要請することが多いです。

変更した場合の法務局の罰則はありません。

固定資産税は登記ではなく現況で徴収するので店舗でとっているのでは?(納付書で確認してください)
変更をしてもさかのぼっての課税はないと思います。

現況図面がなくても買主が納得すれば問題ありません。

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