解決済みの質問
「法的な点等、何らかの形で、公営住宅に詳しい」方へ、質問したいと思います。
「法的な点等、何らかの形で、公営住宅に詳しい」方へ、質問したいと思います。
私が住むのは、大阪府南部(泉州地方)の市で「身障者のお袋(母親)の関係で、対応する構造になった市営住宅に、「息子の私が、同居人 になる」旨、市営住宅担当課に届け出た」上で、住んでいます。
所が「不動産を所有していて、別居しているが「お袋へ食事の世話の為、通って来る」姉と些細な事でケンカする事が多く、「自分が住むからお前は出て行け、法的に問題無いわ! 」と言う意味の事を、言って逆ギレする事が多い」のです。
私やお袋が住む市では、「市営住宅入居を申し込む場合、不動産を所有する人が申し込むなら、「売却するか、知合い無いし親戚に譲渡する」条件でなら、申し込みOKである」旨の規則が有りますし、逆に「市営住宅に関しては、「不動産所有で別居する家族が市に届け出ずに、同居の家族を追い出した上で同居した」場合、追い出された家族から通報兼相談があれば、「追い出した家族を、追い出す前の状態へ戻さない場合は、、刑事と民事の両面で法的手段を取る」旨、市営住宅担当の市の顧問弁護士経由で、警告書を送付する形で警告する」旨の規則もあります。
そこで、「他の市区町村では、「市区町村の公営住宅担当課へ、入居する旨届け出ている家族を、不動産を所有する別居の家族が、追い出して勝手に住んだ場合は法的に違反になるので、何らかの形で警告した上で法的手段を行使する」旨の規則を、何らかの形で設定されているのか?」を、質問したいと思います。
よって、分かる方は教えて頂きます様、質問が長くなってしまいましたが、ヨロシクお願い致します…。
(「こう言う規則があるよ」の旨、水道部勤務の知合いから、「ウチの上役が、市営住宅担当課に知合い居るから、照会して貰った所、確認したさかい間違いないよ」の旨、確認してます。)
- 補足
- 早速の回答、有難うございます。
要は「届け出た同居人が、不動産を所有する家族に「自分が届け出ずに、現在の家持ったまま移り住むから、お前は家出て行った上でホームレスになれ!」と、口ゲンカで言われた上で本当にやられた場合、追放された同居人が担当課へ訴えると、追放した家族を何らかの形で追放する旨の規則を、他の市区町村はあるか?」が、今回の質問です。
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- 質問日時:
- 2009/4/23 08:52:37
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2009/4/30 07:40:02
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- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
sa_arcoさん
お姉さまが同居人になる場合、
「同居承認申請」を行うことになります。
同居承認申請時点で、不動産を所有している場合には
同居要件に当たりません。
ですから、お姉さまが同居するのであれば、不動産を手放してから、ということになります。
仮に同居承認を受けずに同居している場合、家賃額が最高額家賃になります。
その後、明け渡しの指導、という流れになります。
公営住宅では家賃の決定を決定するに当たって、毎年度収入申告を義務付けています。
同居の承認をしていない同居人が居た場合、収入申告を受け付けてもらえません。
収入申告が終わらないと、家賃は最高額になる仕組みになっています。
以下、平均的な流れです。
明渡し指導に従わない場合、
明け渡し請求通知書が郵送されます。
明渡し期限までに退去しない場合は、
入居契約を打ち切ります。
それでも退去しない場合には、最高額家賃の倍額を損害賠償金として請求することになります。
法的手続きで強制退去命令が出るのは、その後、になると思われます。
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- 編集日時:2009/4/23 21:17:06
- 回答日時:2009/4/23 21:15:37
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質問した人からのコメント
同居承認と損害賠償の部分は、初めて知りましたので良かったです。
良く、姉は口ゲンカした時「自分が、(市には内緒で)お前の代わりに同居人になるから、出て行った上でホームレスにならんかい!?これは、法律的に合法やって聞いたわ!」と言ってる為、その部分に関して後日再質問したいと思います…。