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貸金業の開業について

kyokushinkaikan_okayamaさん

貸金業の開業について

個人で貸金業を営むとして、まずは8/30の貸金業者取扱主任者の資格がいると思いますが、

他に何か誓約みたいなものはありますでしょうか。

例えば、資産が云々等々。

後、闇金じゃなく、普通に営業するにあたっても上記の資格は必要でしょうか。

以上、よろしくお願い致します。

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ベストアンサーに選ばれた回答

chori_46さん

貸金業を営むには、貸金業登録が必要です(営業の範囲により都道府県知事登録か財務局長登録のどちらか)。
登録せずに貸金業を営むとヤミ金融となります。
個人で登録の際には次の書類等が必要です。
1、登録申請書一式
2、誓約書
3、身分証明書
4、成年後見制度に係る登録事項証明書
5、住民票
6、履歴書
7、営業所の所有権限を証する書面(賃貸借契約書等)
8、営業所の写真
9、営業所案内図
10、登録申請者等の名簿
11、財産に関する調
12、金融機関残高証明書等

以上の書類を元に、
1、固定電話を設置できる営業所(事務所)があること
2、財産的基盤があること
3、申請者に登録拒否要件に該当する者がないこと
等を確認され、登録の可否が決まります。
なお、財政的基盤=純資産として求められる金額は、現行では個人の場合300万円以上が要件ですが、近日中(遅くても平成21年6月19日まで)に2000万円以上に増額になり、最終的(遅くても平成22年6月19日以降)には5000万円以上になる予定です。

貸金業法の定めにより、法4条施行(平成22年6月19日までに施行 具体的な日付は未定)以降は、貸金業者は、国家試験に合格した貸金業務取扱主任者を従業員50名に1人以上の割合で設置しなければならなくなります。
従いまして、法の施行を見越して、貸金業務取扱主任者試験を受験し、資格を取得しておくことは当然です。
普通の貸金業者を営むために必要です。

質問した人からのコメント

  • 降参ありがとうございます
    参考になりました♪
  • コメント日時:2009/5/7 22:06:38

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saorisskさん

頑張って下さい。貸金業はここ二年で3分の1まで減ってしまいました。今存続している金融業者も大半は残債整理のため(貸してあった金を回収するために存続)個人で貸金業を営むという勇気に敬意を払います。
私共はこの業界から手をひきます。

te_71levinさん

貸金業者登録の条件に「資本金五千万円以上」があるはずです。

クリアできますか?

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2009/5/7 16:05:17
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