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不動産競売物件の買受可能価格と売却基準価格とは何ですか? その他、競売物件用語...

bbklowさん

不動産競売物件の買受可能価格と売却基準価格とは何ですか?
その他、競売物件用語みたいなものはありますか?
ありましたら意味もよろしくお願いいたします。

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katani_yukidarumaさん

(1)「売却基準価額と買受可能価額・・・」

〔民事執行法第60条〕
[第1項] 執行裁判所は、評価人の評価に基づいて、不動産の売却の額の基準となるべき価額(以下「売却基準価額」という。)を定めなければならない。
[第2項] 執行裁判所は、必要があると認めるときは、売却基準価額を変更することができる。
[第3項] 買受けの申出の額は、売却基準価額からその十分の二に相当する額を控除した価額(以下「買受可能価額」という。)以上でなければならない。

1.売却基準価額は、執行裁判所が評価人の評価に基づいてこれを定めます。

2.買受可能価額は、売却の額の基準となるべき価額(売却基準価額)を2割下回る価額のことで、この価額以上でなければ買い受けの申し出ができないというものです。

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yuko_love_tさん

前の方が書いておられるとおりですが、もっと簡単に書くと、

売却基準価額は、その競売物件の価値(価格)です。不動産鑑定士の評価をもとに算出しています。
そのおおよそ2割減の価格で買受可能価額が決まっており、これより低い価格で落札することはできない、つまりこの金額以上で入札してくださいという金額です。

その他入札に際しては、上記の金額をもとに算出された買受申出保証額というのがあります。これは、入札時に支払う保証金です。
もちろん落札できなければ返金してもらえますが、落札できた場合は買受金額の一部に充当されます。もし落札後決められた期限内に残りの金額が支払えない場合はこの保証金は没収されます。

競売は、あとはとにかく3点セットから、占有状況を把握することが大切でしょうか。

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