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解決済みの質問

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不動産売買における 委任について、質問です。

happy7278lifeさん

不動産売買における 委任について、質問です。

母が、マンションの売却を考えております。

運転免許を持っていないことなどから、
自分ひとりで 自由に動き回れないため、
売却の際の諸手続き(契約やお引渡し等)
すべての権限を、実の娘であるわたしに委任したいと考えています。

母の名義のマンションで、わたしは直接売却とは無関係な存在ですが、
母の意志と、何らかの手続きさえあれば、
わたしに委任することは、可能なのでしょうか?

名義変更等、考えましたが、登記費用等かかるため、
なるべく費用は抑えたいと考えています。

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ベストアンサーに選ばれた回答

toll9974さん

不動産業者と司法書士の立ち会いのもと、お母様と貴女で契約の権限を委任する旨の委任状を交せば代理人契約ができます。法的にも問題ありません。但し、認知症や統合失調症など、後見人が必要な場合を除きます。
ですが、契約時に物件状況等報告書という、住んでいる方でないと詳細がわからない書類を記入しますので、免許がないと言う理由だけであれば、なるべくお母様に参加してもらった方が後々のトラブルもなく良いと思います。業者の担当者に送迎してもらうのはどうでしょうか。

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  • 回答日時:2009/5/31 17:01:02

質問した人からのコメント

  • 降参ご丁寧な回答をいただき、ありがとうございました☆担当の方とも相談し、決めたいと思います♪
  • コメント日時:2009/6/1 21:39:24

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chikatyouさん

売買におけるすべての権限を委任したい旨示した委任状に実印を押印して
印鑑証明書を添付してもらえば代理人として大方の手続きは出来ます
しかし、本人の意思をしっかり確認せずに代理行為をするのは親子であっても
危険な事です
売買までは質問者さんが段取りをしたとしても最後の決算等には司法書士を
頼むべきです

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