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解決済みの質問

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教えてください。6年前に不動産を売却しました。 月割りで払ってもらえる固定資産...

kenrurunobiさん

教えてください。6年前に不動産を売却しました。
月割りで払ってもらえる固定資産税を現時点で請求することは出来ますか?時効は有りますか?

平成15年2月に不動産を売却しました。
買主さんは不動産業者に仲介手数料を支払っての契約でした。
契約成立日が2月だったので、固定資産税の金額が不明なため、所有権移転後の固定資産税は、市役所から税の納付書が届いてから、月割りで清算するとの事でした。
買主側の仲介業者の担当者から名刺をもらい、納付書が到着したら金額を連絡するように言われていました。
しかし、連絡しませんでした。
すぐに連絡しなかった当方の怠慢は承知しておりますが、6年後の今、この固定資産税を請求することは可能でしょうか?

1,当方が、この買主側業者に連絡すると、6年も前の事を今更・・、何故もっと早く連絡してこなかったと言われるばかり。その時の担当者は退社している・・後日調べて連絡するとの返事でした。

2,10日後、業者から連絡がないので当方から問い合わせすると、前回の対応者は退社したと言われた。引継ぎ者と思われる方に、場所も遠いし、買主の連絡先の電話番号も分からない・・などとと言われた。

2,売主側の仲介業者に連絡すると、買主に直接交渉するようにと助言された。そのため、買主側業者にその旨を話すと、そのようにしてくれと言われたので、買主に、取得できる限りの書類をそろえて直接請求した。

3,買主には、自分は仲介手数料を業者に支払って購入している。今まで放置していた仲介業者の不手際でもあるし、売主である当方に直接支払いは出来ない。不動産業者に言ってくれと言われた。

以上が今の状況です。
1月1日の所有名義人に固定資産税の支払い義務が有るのは承知しています。
よろしくお願いいたします。

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judosaviour10さん

非常に簡単な事案ですね。

買主に直接請求しましょう。振込口座、振込み金額、いつまでにご入金くださいということを明記してくださいね。
払わなければ諦めてください。(時効ですから)

ちなみに仲介会社に対して職務怠慢を理由に損害賠償しても無駄でしょう。あなたにも悪い点はありましたので裁判官はあなたが望むような判決は下しません。

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hisuikamenさん

>月割りで払ってもらえる固定資産税を現時点で請求することは出来ますか?時効は有りますか?
→固定資産税は、1月1日時点の不動産の所有者に課せられます。国税局としてはこれで仕事は完了なのです。
それを年の途中で売主と買主が精算するかどうかは、売主と買主の契約関係です。
契約書にそう書いてあれば、質問者が買主に請求することになります。
仲介不動産屋は契約関係には無いのですが、やはり仲介責任はあるでしょう。
契約が有効であれば、請求する権利はありますが、債権の種類によって時効が異なります。
飲み屋のツケは時効1年です。今回の時効がどれくらいになるのかは、詳しく無いのでわかりません。
一度も請求していないのでしたら、もしかすると消滅時効が成立しているかもしれません。

mitu46jpさん

基本的に債権の消滅時効は10年間です。

ですが、それとは別に短期消滅時効というもの
も定められています。期間は1,2,3,5年間です。

この場合の債権がこの短期消滅時効にのどれかに
該当していればあきらめるしかありません。

ただ1年間の固定資産税はいかほどでしょうか?
それを月割りで計算して数万円ということであれば、
今回は6年間も放置していたご自身に1番の非が
ありそうですので、まぁ勉強料だと思ってはいかがでしょうか?

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