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解決済みの質問

今、勤務している会社の事業所長が社会保険協会の会長もしているのですが、社会保...

ID非公開さん

今、勤務している会社の事業所長が社会保険協会の会長もしているのですが、社会保険で運営している温泉保養施設を会社の飲み会(忘・新年会等)で利用した際に支払い金額を偽装し、保養施設側からその会長にマージンとして金銭が支払われる行為は違法ですか?
又、違法性があるとすればどの様な違法行為となりますか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

ID非公開さん

偽造してる時点で、犯罪です!!
だって、マージンもらう必要性が全くナイです。
こうゆう人って、案外 世の中に多いでしょうね・・・

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ID非公開さん

税理士さんにご相談される事をお勧めいたしますよ。

此処での質問は、あまりにもリスクが高すぎませんか?

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ID非公開さん

そげんな事聞かれたっちゃー、九州のどこのもんかわからんけん、おしえてやりたかばってん、わからんめえもん。ここらへんのわっかもんなーあんまりしらんとおもうばってん英語でゆうたらくさYesbutnoのことば「うんにゃ~」ってゆうとばい。話の種にいっぺんつこうてんない。まあこんなとこかいな

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