解決済みの質問
今、勤務している会社の事業所長が社会保険協会の会長もしているのですが、社会保...
ID非公開さん
今、勤務している会社の事業所長が社会保険協会の会長もしているのですが、社会保険で運営している温泉保養施設を会社の飲み会(忘・新年会等)で利用した際に支払い金額を偽装し、保養施設側からその会長にマージンとして金銭が支払われる行為は違法ですか?
又、違法性があるとすればどの様な違法行為となりますか?
-
- 質問日時:
- 2005/1/25 23:40:06
-
- 解決日時:
- 2005/2/13 20:26:50
-
- 回答数:
- 3
-
- 閲覧数:
- 170
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
ID非公開さん
偽造してる時点で、犯罪です!!
だって、マージンもらう必要性が全くナイです。
こうゆう人って、案外 世の中に多いでしょうね・・・
- 違反報告
- 回答日時:2005/1/25 23:44:20
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
1人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
ID非公開さん
そげんな事聞かれたっちゃー、九州のどこのもんかわからんけん、おしえてやりたかばってん、わからんめえもん。ここらへんのわっかもんなーあんまりしらんとおもうばってん英語でゆうたらくさYesbutnoのことば「うんにゃ~」ってゆうとばい。話の種にいっぺんつこうてんない。まあこんなとこかいな
- 違反報告
- 回答日時:2005/1/25 23:43:14


