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分譲マンションの外壁などの修繕工事について質問です。 管理機関、修繕積み立て、...

xtchp491さん

分譲マンションの外壁などの修繕工事について質問です。
管理機関、修繕積み立て、など何もない状態での修繕工事の良い方法はないでしょうか?

古い分譲マンションで管理会社、管理組合、その他管理する機関が何もないのですが、建物老朽化のため、大規模修繕工事を考えています。
近々、住民同士での話し合いの場を計画しています。
修繕積立金などもない状態です。
こういった場合、工事の方法、資金の面で何か良い方法はないでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。

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higenamazu119さん

管理組合が無いとのことですが、今まで共用廊下の電気代や
電球の交換などはどのようにしていましたか?
誰かが費用を集めて支払いを行っていると思われますが?

管理組合(法で定めた名称ではなく、法律上は区分所有者の団体
とされます)区分所有法において、区分所有関係にある建物
(複数の区分所有者がいる建物)では自動的に団体が成立しています。
したがって、あなたのマンションの場合、「管理組合が無い」のではなく
「管理組合が無機能状態(未成立)」というのが正しいのでしょう。

今後、マンションを適正に維持・管理(大規模修繕工事を含めて)を
するのであれば、早急に管理組合を正式に設立することが大切です。

管理組合が機能していれば1年に1度、総会が開催されているはずですが
開催されていないようですと、機能していないと判断できます。
この場合、新たに管理組合の「設立総会」を開くことになります。
その場合、まず管理規約があるか確認をして、「管理者(一般的に
理事長といわれます)」についての定めがないか?また、実際にだれなのか?を
調べてください。
その管理者(人であるとは限らず法人の場合もある)に対し、総会開催の
請求をしてください。
管理規約が無いか、管理者が指定されていない場合は、
①区分所有者総数の5分の1以上
仮に20戸として、1人で3戸所有している方がいた場合、3戸について1人と
カウントしますので、他が1戸1人なら総数は18となります。
また、1戸を共有して2人3人で所有していても合わせて1となります。
②総議決権数の5分の1以上
管理規約で1戸につき議決権1と定めているマンションが多いですが、
規約に定めが無かったり、規約が無ければ、区分所有法に基づき
専有面積に応じた議決権数となります。
101号室50.30㎡、102号室65.72㎡、201号室61.48㎡…
全ての部屋の面積合計1352.07㎡とすると
議決権も101号室5030、102号室6572、201号室6148…
議決権総数135,207となり、
①、②それぞれの5分の1以上を満たす必要があります。
①②を満たす賛成者を集めたら、総会発起人名簿(署名・捺印)
を用意し、
管理規約(案)、理事の候補者(案)、
管理費や修繕積立金の設定額(案)、当該年度の予算(案)
などを準備して総会に望みます。
なお、管理規約については、先に述べた区分所有者総数および
総議決権数の各4分の3以上の賛成が必要です。
4分の3の賛成なんて無理と思わず、住民を説得して頑張ってください。
なぜかというと、区分所有者の団体が成立していなければ、
多数決原理で決められるものも、住民から無視され、結局は
全員の賛成を得なければ、どうにも事が進まないというトラブルの元に
なりかねません。
管理組合設立は重要ですが、色々専門知識が必要となりますから
1度、マンション管理士さんなどにご相談されると良いと思います。

大規模修繕についてですが、現状のままですと、誰かが修繕工事の
見積りを取り、業者の選定をし、各戸の費用負担の割り当てをして
区分所有者全員に説明をして、全員から文書による同意を得なければ
進められないでしょう。
実際に壊れている箇所の修理であれば、貴方が費用を支払い
共有者に費用の負担を求めることは可能ですが、古いけど、
現時点ではどうにか大丈夫(屋上防水など現時点で雨漏りの被害なし)
という場合は無理でしょう。
管理組合を設立すれば、過半数の賛成で予防のための工事も行えます。

自分達の財産ですから、大変な労力を伴いますが、賛同者を増やして
管理組合が早く設立されるよう、頑張ってください。

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  • 編集日時:2009/6/17 22:19:33
  • 回答日時:2009/6/15 22:37:37

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