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高齢者継続給付金制度についてお聞きします

kurittnishi0117さん

高齢者継続給付金制度についてお聞きします

60才になり75%以下に給与が下がりました。給与が30万円、年金(報酬比例部分)が10万円であったため年金が大幅6万円減額され4万円しかもらえていません。収入30+4=34万円 このようなケースでも60歳時に比較して75%以下であり
高齢者継続給付金は受給が受けられますか。すなわち給与と、報酬比例部分の年金額を合計して28万円を超過したら年金は減額が始まるのですが高齢者継続給付金は28万円とは関係が無いのでしょうか・ 例ですが給与が100万円の人としたら給与が60以降50万円になれば当然年金は受給額0円ですよね、それでも高齢者継続給付金はでるのでしょうか。極端な例です(りわかりやすくするために)が。収入額により高齢者継続給付金が支給されないケースはあるのでしょうか

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ベストアンサーに選ばれた回答

tkctkctktktkさん

高年齢雇用継続基本給付金 についてご回答致します。

>収入30+4=34万円 このようなケースでも60歳時に比較して75%以下であり
高齢者継続給付金は受給が受けられますか。

この事例のケースなら、受けられます。
なお、以下のご質問にも絡みますが、給与(賃金)額があまり高いと支給されません。
この制度の趣旨は、「国が事業主が給与を(大幅に)低くしてでも定年後の雇用継続
の促進を促したい」としています。
よって、それなりの(高い)給料を出せる余裕のある会社にいるのなら、支給する必要は
ない、と判断されています。
ちなみに、賃金が337,343円以上の場合は支給されません。

>報酬比例部分の年金額を合計して28万円を超過したら年金は減額が始まる
のですが高齢者継続給付金は28万円とは関係が無いのでしょうか

これとは別です。
高年齢雇用継続基本給付金が支給されると、標準報酬月額の6%が年金から
カットとなりますが、おっしゃるように無縁です。

>給与が100万円の人としたら給与が60以降50万円になれば当然年金は
受給額0円ですよね、それでも高齢者継続給付金はでるのでしょう

上記の回答内にあるように、賃金が一定額以上の場合、仮に30%ぐらいに
下がっていたとしても支給はされません。
この制度の趣旨が、「低所得にしてでも企業に対して雇用継続を要請したい」
ということですので、事例のような基本給50万ではある程度の収入はあり、
国としても保護するに値しない、ということです。

お判りになれますでしょうか?
一応、ハローワークの説明書を以下に。
ご興味があれば読んでみてください。分かり易く書いてあると思いますが・・・。
http://www.hellowork.go.jp/html/kourei_kyufu.pdf

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hidari_daimonji816さん

高年齢雇用継続給付金の額により、年金額が調整されます。

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