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夫の借金。「貸金業協会」での貸し付け禁止手続を夫にさせることは、妻にとって離...

picadery5さん

夫の借金。「貸金業協会」での貸し付け禁止手続を夫にさせることは、妻にとって離婚時に有利ですか?

3年前に夫の借金問題がありました。約400万を特定調停で210万に減らし、やっと返済ができたところですが、またギャンブルや借金(今のところ安全なところ)が復活してしまいました。
子ども達の成長を待ち、10年は我慢をし、離婚にむけての準備を進める覚悟です。

3年前の借金発覚したときも、「貸金業協会」で貸し付け禁止の手続きをしました。
このときは法改正前だったので、依頼者である妻が手続きできました。
しかし、現在は、手続きをするのは本人で、3ヶ月たつと解約もできてしまうとききました。
夫が解約し、また借金してしまう可能性もありますが、今心配しているのは、
「貸し付け禁止をさせた事実は、妻にとって離婚時に有利になるか」
または
「夫にとって、離婚時に不利になるか」
ということです。

専門家の方のご回答をよろしくお願い致します。

補足
貸金業協会の「貸し付け禁止」は3年たつと無効となるようです。

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kanjukuringo3さん

そんなことで有不利りは有りません、
それよりも過去に借金で厳しい生活を強いられようやく返済をしたのに、
また借り、また生活が厳しくなるという現実は妻に有利に事が運びます。
懲りてない、治っていないとみなされますからね。

質問した人からのコメント

  • kanjukuringo3さん、早速のご回答、本当にありがとうございました。 専門的なアドバイスを感謝いたします。
  • コメント日時:2009/8/1 19:14:09

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