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政治・経済について質問です。 「武力攻撃事態法」と「有事法制」の違いを教えて下...

one1twe2three3four4さん

政治・経済について質問です。
「武力攻撃事態法」と「有事法制」の違いを教えて下さい。

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residents_of_osakaさん

「武力攻撃事態法」は「有事法制」の根幹を成す法律です。両者の関係は「教育基本法」と「教育関連法制(法律群)」との関係に例えることが出来ます。

「事態法」では、
①武力攻撃事態など、いわゆる有事となる事態を定義
②有事において国や地方公共団体が必要な措置を取ることを明記
また、国(内閣総理大臣)が地方公共団体(の長)に対して、必要な措置を取らせることができることも明記
③国や地方公共団体が取る措置に対し、国民は協力をするよう「努める」としている
④憲法で保障される国民の自由と人権は尊重されるべきとする一方で、それに制限が加えられうることも示されている
⑤武力攻撃を排除するために必要限度の武力を行使することが示されている

日本における「有事法制」とは、「事態法」に定められた理念・方針を実現する為に、有事での自衛隊の行動を規定する法律の集合体であり、自衛隊や在日米軍が陣地を築くための土地や資材を接収・費用補償する根拠を定めた法律、部隊が道路交通法を無視した戦闘機動を行う為の根拠を定めた法律、警察に代わって避難民の交通整理を行う権限を定めた法律、海上保安官に代わって敵性船舶を臨検する権限を定めた法律など、様々な法律からなりますが、日本の場合はほとんどが未整備の状態です。

(現状では根拠となる法律がない為、基地や演習場の外に陣地を築くことも敵の進攻を防ぐために橋を爆破することも出来ず、戦闘時でも赤信号や一方通行を守る必要があり、避難民が進撃路を塞げば自衛隊単独では交通整理も出来ません)

質問した人からのコメント

  • 成功ありがとうございました。
  • コメント日時:2009/9/5 15:42:29

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