解決済みの質問
全国健康保険協会の一般健診について
pot895さん
全国健康保険協会の一般健診について
全国健康保険協会の一般健診は35歳からしか受けられないみたいですけど、
これって<労働安全衛生法>
(労働者の健康診断は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則によって定められている。
費用は事業主の負担が原則である。というもの)に
抵触していないのですか??? <Q1
電話で上記のことは尋ねてないのですけど、
なぜ年齢制限があるのですかと尋ねたところ、
「お金がなくてできないんですよ」というようなことを言われました。
年に1回の基本的な健康診断が普通に受けられないなんて、ビックリなのですが、
そういうものなのですか?
もちろん、個人の自由で会社と関係なく病院で健康診断を受ければいいだけの話ですが、
会社で保険料を払っているのに、その会社で健康診断を受けられないっていうのも
変な話だなと思いました。
また、保険組合の健診サービスを利用できないということで、
個人で病院で受けてきた費用を会社に請求してもいいのでしょうか??? <Q2
追記
派遣社員であった時、別の保険組合だと思いますが、普通に定期健康診断を受けていました
(しかもこちら側の費用は¥0で。全国健康保険協会は¥6,843だとか)。
今正社員になって受けられないことにとっても違和感があります・・・。
ここでいう健康診断とは採血・聴力・胸部レントゲンなど、健康診断の基本のき的なものです。
以上Q1とQ2についてどなたかお詳しい方、何か情報を教えてください!
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- 質問日時:
- 2009/9/4 17:22:44
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- 解決日時:
- 2009/9/19 03:56:03
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ベストアンサーに選ばれた回答
A1.
労働安全衛生法の健康診断は会社が行わなければならないものであり、健保が行わなければならないものではありません。
【会社】と【健康保険協会(組合)】は別物なんです。
とりあえず健康診断の種類は大雑把に
1.会社が全額負担する年一回の健康診断
2.健保に申し込むと行える低価格の健康診断
3.自分で病院に申し込んで行う、全額自費の健康診断
に分かれます。
A2.
会社の健康診断は会社と提携を結んでいる医療機関で行う事が多いので自分で勝手に受けて(上記3に該当)その費用を会社に請求するなんて事は出来ません。
また上記2の費用を無料でというのも無理です。
私も派遣社員でしたが、派遣会社の行う無料の健康診断と、健保に申し込んで自主的に行う有料の健康診断の両方がありましたよ。
はけんけんぽ(派遣社員の健保組合)のHPを見てもらえば解りますが、
http://www.haken-kenpo.com/hokenjigyou/kenshin_syurui.html
のようにある一定の年齢じゃないと受けられない検診もあります。
これは受ける受けないは自分次第です。
正社員になって健康診断が無いというのは、勤めている会社に問題があるんんじゃないかと。
もしかしたらお勤めになっている会社の検診時期じゃないだけかも知れないですけどね(^_^;)
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- 回答日時:2009/9/7 19:57:34
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
Q1
別の制度です。
会社によっては、協会けんぽの健診(の結果)を、労安衛法による健康診断(の結果)として利用することがあるだけで、全く別の制度です。
〉会社で保険料を払っているのに、その会社で健康診断を受けられないっていうのも
健康保険は会社の制度ではありません。
Q2
答えるまでもない話ですよね?
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- 回答日時:2009/9/5 00:34:52


