解決済みの質問
ゴルフ会員権をゴルフ会員権業者ではなく、ゴルフ場に買い取ってもらった場合は、...
ID非公開さん
ゴルフ会員権をゴルフ会員権業者ではなく、ゴルフ場に買い取ってもらった場合は、売却損に対して損益通算が出来ないというのは本当ですか?
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- 質問日時:
- 2005/2/22 19:38:27
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- 解決日時:
- 2005/2/22 23:41:59
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ベストアンサーに選ばれた回答
ID非公開さん
ゴルフ会員権の一般的な形態は施設の利用権と預託金の返還請求権で構成されています。
第三者間での取引はこれらの権利に対して経済的価値を見出し売買という形で取引がされるわけですが、当事者間では返還請求権と返還義務を相殺することになりますから売買ではありません。
つまりは所得税法の定める所得が発生していませんから、当然損益通算の対象とはなりません。
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- 回答日時:2005/2/22 21:13:46
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