解決済みの質問
過払い請求の分断の件です。 アイフルで 第一取引期間約3年、解約せずに空白3ヶ...
過払い請求の分断の件です。
アイフルで
第一取引期間約3年、解約せずに空白3ヶ月ののち再借り入れ(第二取引)して1年弱で完済し解約。(9年くらい前)
第一取引完済時にカードを自分で破棄した為、第二取引開始時にカード再発行。
そのせいか契約番号?が第一取引と第二取引で異なります。相手は当然分断を主張。
契約書が返還されたかは覚えていませんが、アイフルには残っていないとのこと。
分断とみなされると第一取引が時効になってしまいます。
依頼している弁護士さんの話によると、契約番号もカードも違うので訴訟しても一連が認められるのは難しいかもとの事です。
最近、業者側に有利な判決がポツポツと出始めていると耳にしますが、
「特段の事情」の条件などを主張して一連を認めさせることは現在も可能でしょうか?
- 補足
- 以前、司法書士さんや弁護士さんのHPを色々見ていた時、裁判で分断・一連が争点のケースで契約番号が異なっても第一取引が長く第二取引が短い場合は一連契約として認められる判決が云々…みたいな事を書かれていたのでどうかと思ったのですが…私の解釈が間違っていたようですね。
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- 質問日時:
- 2009/10/22 00:12:49
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2009/11/5 04:11:09
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ベストアンサーに選ばれた回答
主張できる事はすべて行い、結果は弁護士が決めるわけでも、あなたが決めるわけでも、知恵袋の回答者が決めるわけでもなく、裁判官が決めます。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2009/10/22 00:51:33
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
認めさせる?誰にですか。アイフルなら無理です。裁判官なら…不可能ではないが裁判官がどう考えるかなんて回答者にはわかりません。
アイフルの場合、長期空白ある場合契約書ではなく、住所や勤務先確認のため申込書書かせている場合有り。それを新規契約と裁判官に判断されると非常に不利になります。
法律(裁判官の判断)以上の返還は望めません。時効なら諦め判決貰って下さい。一番つまらないのは、分断であった場合の額ベースにした和解です。これで譲歩するぐらいなら依頼した意味全くないです。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2009/10/22 01:43:31


