解決済みの質問
開示請求書は前月分の延滞が、ある場合はそれを支払うまで送って貰えないの でしょ...
開示請求書は前月分の延滞が、ある場合はそれを支払うまで送って貰えないの
でしょうか?
7年前から信販系のカ-ドで50万のキャッシングをして以来、現在まで支払いを
続けています。が、9月分が支払えず、今月の28日が再支払い日ですが現在
支払い日の交渉中です。
毎月の支払い金額は約2万円ですが金利が29%と高く、元金1万で金利が1万です。
概ね、7年くらい前から50万円の残高を維持?しています。少し減っては、また借りる
という具合です。(他にも数社程、法定金利18%の会社へ支払っています。)
それで、過払いを考え、会社に開示請求をしましたが前月分を支払うのが先の一点張り
で支払ったら開示請求書を送るとの事で堂々巡りです。(支払ったら送るそうです。)
開示請求書は延滞がある場合は、それを支払わないと送って貰えないものでしょうか?
もしも工面して前月分を支払っても30日には今月分の支払いが、ありますので困って
います。
出来れば任意整理という形には、したくないので過払いであれば引き直し計算をして
残額が減れば支払えるのではと思っています。
どなたか良い知恵をお持ちの方がおられましたら、お教え下さい。よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2009/10/23 19:22:18
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- 解決日時:
- 2009/10/25 22:37:03
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ベストアンサーに選ばれた回答
じゃ、言い方を変えてください。
「個人情報保護法第25条に基づく、開示を願いします。拒否した場合は関係省庁への報告を行い行政より指導して頂く事になります。」
これでも拒否するようなら金融庁へ報告して指導してもらってください。
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- 編集日時:2009/10/23 22:18:38
- 回答日時:2009/10/23 21:22:34
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