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国民健康保険料と住民票について教えてください。 10月末でアルバイト先の健康保険を...

poohdletina717さん

国民健康保険料と住民票について教えてください。

10月末でアルバイト先の健康保険を外れることになり、国民健康保険への加入の手続きをしようと考えています。
世帯主(父)宛てに請求書が届くそうなのですが、その場合請求額は、住民票を移動して自分が世帯主になって支払う場合と差はあるのでしょうか?
他の方の質問なども読ませていただきました
現在、実家の隣の市で一人暮らしをして二年以上経っていますが、住民票をまだ移動していません。
14日以内に届けを出さなければならないとは知りませんでした...
これから役所に行って罰金などとられてしまうのでしょうか?

詳しい方教えていただけると幸いです。

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ベストアンサーに選ばれた回答

keihintohokunegishiさん

今の状態は、お父さんの扶養に入っていて、あなたの分も含めて国民健康保険料が請求されている状態だと
思います。
あなたが別の住所地で、あなた自身が世帯主になった場合、国民健康保険料は前年度の市県民税(住民税と言われるものです)を元に算出された
金額になるので、差はもちろん出てきます。
その金額の試算は、役所の保険年金課などに頼めば、算出してくれます。
住所を移していないということなので、市県民税は、多分実家のある方に支払っているかもしれませんので、
今住んでいる所と、住民票のある所の2カ所のどちらに市県民税を払っているかわからなければ、それも役所に
問い合わせてみてはいかがでしょう。
住民票についてですが
14日以内に届けを出さなくてはならない、の意味は、
「転出届は転出の14日前から届け出ができ、転出証明をもらった後、14日以内に新しい住所地に転入手続き
しに行く」ということです。
転出手続きをして、その後放ったらかしというわけでなければ、今から転出手続きをして、転入届を出す手続きをしても
特に問題はありません
罰金はありません。
ただそのままの状態で市県民税を、2重に払ってしまっている可能性も発生してしまうので、早めに手続きをし
方がいいですよ。

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質問した人からのコメント

  • 感謝早急に丁寧にお答えいただきありがとうございました。
  • コメント日時:2009/11/7 22:16:34

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