解決済みの質問

<生まれてくる子供の国籍と市民権について-日米->
私は日本人女性で相手はアメリ...
rossianhillさん
<生まれてくる子供の国籍と市民権について-日米->
私は日本人女性で相手はアメリカ人男性です。来年6月に出産予定ですが、まだ正式な結婚式が出産前になるのか出産後になりそうなのか決まっていません。
お腹が大きくなってからの飛行機移動で、6月の出産を終えて落ち着いたらビザと共に米国で挙式をするのが良いのか、それともビザなしで6月に米国で出産し、1度戻ってこなければならないのかという2者択一を考慮中で、来年からアメリカで住む予定です。米国ビザが下りるのは、早くても5月か6月になりそうです。。もし正式な挙式を米国で挙げる前に、日本で子供を出産した場合、生まれてきた子供のアメリカ国籍と市民権はどうなるのでしょうか?
ビザが下りる前に米国内で挙式を挙げた場合、日本で出産をしても子供は両方の国籍と米国市民権を持てますか?
またこの様な状況下でどのような手順を踏めば、子供も私も含め、スムースにいくのでしょうか。
※専門家の方、経験者の方どうぞアドバイスをよろしくお願い致します!
- 補足
- 入籍/挙式は済んでいません。
※ビザが下りる時期と出産の時期がおそらく同じ月(時期)になりそうです。
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ベストアンサーに選ばれた回答
xx_takechi_xxさん
『正式な結婚式はまだ』、日本、アメリカの入籍はされているのでしょうか(結婚式と入籍は別です)。
『ビザが下りるのは早くても5~6月』は移民査証のことでしょうか。入籍されていてアメリカ入国は移民査証が必要です。
『日本で子供を出産した場合の国籍』入籍をされておりご主人がアメリカ大使館に届け出をすればアメリカ国籍を取る事が出来ます、入籍をしていない場合は日本国籍のみです。
『ビザなしでアメリカ入国』、入籍されていない場合を想定、お腹がかなり目立った状態での入国はかなり詳しく状況を聞かれます、その際アメリカ国籍者の子供と申請をしますと入国拒否にあう確立が大です、理由は移民査証が必要だからです、
彼が傍にいて入国管理官の質問にキチンと答えられれば入国可能ですが。
一番大事な入籍の事がこの質問ではっきりしていないので回答に困りますが。
入籍されていると仮定した場合:
きちんと移民査証を申請し渡米する。
入籍がされていない場合:
婚約者ビザで入国しアメリカ国内で入籍、子供を出産、この場合ですと子供は日、米の国籍が持てますが子供が22歳になった時点でどちらの国籍にするか子供に選択権が与えられます。
注意をしないといけないのは入籍がされていて移民査証を持たずにアメリカ入国をした場合、もちろん入国の際に管理官に移民査証を取る意思がないのかどうか聞かれます、もし間違って移民査証をとる意思がないと判断されると一生、移民査証は取れなくなります。
主人がアメリカ国籍だからどうにかなる、は通用しません。アメリカ国籍でも貴方を養うだけの能力がなければ移民査証はおりません。
気をつけて行動されてください。
【補足です】
アメリカは出生国主義、日本は血族主義です。
先の方が回答されているように両親がどのような状態であってもアメリカで出生すれば子供はアメリカ国籍に自動的になります。
また日本では両親のどちらかが日本人であれば世界中のどこでうまれても3ヶ月以内に日本領事館に届け出をすれば日本国籍となります。【2重国籍になると言う事です】
Kビザが下りる時期と出産が重なるとの事ですが、Kビザをまってアメリカ入国をするか、お腹の目立たない今のうちに婚姻、出産を隠してビザ免除で渡米しアメリカ国内で入籍、弁護士を通して(またはご主人に)移民査証(グリーンカード)申請をしますと貴方の滞在ビザは【Visa Pending】となりアメリカ滞在が可能になります、ただしこの場合移民査証が下りるまでアメリカを出ることは出来ません。(ご主人に問題が無ければ約1年ぐらいでグリーンカードがもらえます)
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mererieさん
http://japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-acquisition.html
【補足について】
参考URL読んでないんでしょうか?
アメリカ人と結婚出産するなら、在日アメリカ大使館HPの結婚出生のページは何度でも読むのが普通じゃないんですかね。
まず、アメリカ人は入籍できません。戸籍がないんですから。
日本側に婚姻届を出すと、あなたは親の戸籍から抜けて筆頭者になった新戸籍を作ります。そのあなたの戸籍の婚姻事項に夫の国籍姓名婚姻方式などが記載されるのみです。
婚姻前に生まれた非嫡出子であっても、父がアメリカ人で次の条件さえ満たせばその子にアメリカ国籍はあります。以下参考URLより抜粋。
【アメリカ人の父親と外国人の母親から外国で生まれた非嫡出子は、アメリカ人の父親が前述の一定期間アメリカに居住したことがあって、しかも下記の条件を満たす場合には米国籍を取得できます。
父親が、子供が18歳になるまで養育費を支払うことに同意する旨を宣誓供述する。更に以下の条件も満たしている;
父親が認知したことを示す証明書;又は
居住地の法律で嫡出子とみなされる;又は
子が18歳になる前に、裁判所が子の父親であると認知している】
どうせ結婚するなら、こんな面倒な証明は必要ないと思いますけど、
そこは確認してください。
尚、ビザと国籍取得は関係ありませんから、どんな順番でも構いませんよ。
不法滞在だろうがアメリカで生まれればアメリカ国籍ですし、
極端な話、母がアメリカ国内での犯罪暦があってアメリカに永久入国拒否でも、
条件を満たすアメリカ人父の子ならばその子はアメリカ国籍になりますから。
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