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解決済みの質問

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お礼は500枚。遺産相続について、詳しい方にお尋ねします。

gil4649さん

お礼は500枚。遺産相続について、詳しい方にお尋ねします。

遺産相続する際、任意の物件のみ相続放棄することは可能なのでしょうか?

父はアパート経営をしており、それらはローンも完済、入居具合もいつもほぼ満室でよい状態です。

しかし3年前に土地を買い店を建て、飲食店を立ち上げて失敗しました。

現在はそちらの借金返済にアパート経営の利益がほとんど回っています。

ざっと計算して、持っている土地・アパートと、その飲食店の借金が同価値です。

もし父が亡くなった場合、借金ばかりのその店だけ相続放棄し、アパートのみ相続することは可能なのでしょうか?

父は今はまだ健在ですが、心臓を患っており糖尿病予備軍でもあります。

飲食店の借金はあと10年近く返済が残っており、生きてるうちに完済できるかはわかりません。

推測ではなく、ある程度明確な回答をよろしくおねがいします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

pukuma_teddybearさん

相続の方法については、包括主義と清算主義と二つに分かれ、
我が国においては包括主義がとられています。
包括主義は、相続されるときに、何らの清算を行われず、
単に、相続人に債務債権が引き継がれる方法であります。
ですから、基本的にいえば、債務も相続することになってしまいます。
これを単純承認といいます。

債務が超過した場合、債務を回避するには、相続放棄が一般的に知られている方法ですが、
限定承認という手段があります。
ただ、限定承認の場合は、事務手続きと税務上の煩雑さがあり、相続人に強い義務が課せられているため、
あまり好まれていない方法であります。
また、債権者に対して債権額の割合に応じて弁済が必要になってきます。

ただ、この方法では、どうしても相続をしたい財産を残すことができる方法であり、
たとえば、自宅がなくなってしまっては困るとか、工場や事業所を売り払ってしまっては仕事がなくなってしまう・・・
という場合に、利用できるという点で利点がありますね。

いずれにせよ、非常に難しいところでありますので、
また、財務状況によっては、完済されていない時点であっても、
単純承認をし、債務を引き継ぎ完済したほうがいい場合もありますので、
弁護士や税理士と相談されながら決めたほうがいいと思います。
ただ、相続放棄、限定承認は3か月以内に決める必要があり、
3か月を過ぎると単純承認をしたものとみなされますので、注意が必要です。

質問した人からのコメント

  • 参考になりました、ありがとうございます。
  • コメント日時:2009/12/2 16:09:16

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saikousaikou727さん

相続権は放棄するなら、一部放棄は無理です。
すべての財産が債務超過なのか?今後の予想も踏まえ 放棄するかどうかです。

hiropin212さん

相続放棄とは最初から相続人でなかったとするものです。
プラスの相続財産もマイナスの相続財産も全て相続できません。
また、相続放棄は相続人単体でできるのが特徴です。

限定承認は相続財産の範囲内で借金を返済し、借金の方が多ければ残りの借金の負担を免除しましょうというものです。
反対に言えば、相続した際にプラスになるのか、マイナスになるのか解らない場合に限定承認をして、プラスが残っていればその分は相続できます。
相続放棄との違いは、相続放棄を行うと何も相続できないのに対し、限定承認の場合、借金などを相続財産から返済し、財産が残っていれば相続できるところです。ちなみに限定承認は相続人全員で行う必要があります。
アパート以外のプラスの相続財産でマイナスの相続財産を支払えるなら、アパートは残せる可能性はありますが、それができないなら、限定承認をしてもアパートは持っていかれます。

どっちにしても、相続人だけが得をして債権者だけが泣きをみるなんてことはできません。

mzk1227さん

出来ません。
何故かというと、それを認めると後あとめんどくさくなるからです。世の中当然プラスの財産ばかりではないですから、この財産だけ相続したい、という人は世にたくさんいるでしょうが、それを認めてしまうと、権利関係がよくわからなくなり、とても面倒くさくなります。そもそも私人間の法律関係を明確にしようという法律の民法がこれを認めることはありえない話です。

相続放棄をした場合は、一切の相続をしないということになります。
相続については単純承認(全部の相続を認める)と、相続放棄の他にもう1つ、限定承認というものがあります。任意物件のみを、というのは上記のとおり無理ですが、限定承認をすれば、プラスの財産が残っていれば相続し、合計したらマイナスになった、という場合はそれは相続しない、ということができます。

ただこの限定承認は、被相続人の債権者の利益を保護する必要性が強いので、かなり手続きが煩雑なのは覚悟した方がいいです。一方相続放棄は家庭裁判所に申述するだけですので、その意味でお手軽ですね。

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  • 編集日時:2009/11/26 00:58:53
  • 回答日時:2009/11/26 00:56:16

okkyolawさん

>もし父が亡くなった場合、借金ばかりのその店だけ相続放棄し、アパートのみ相続することは可能なのでしょうか?

「相続放棄」を家庭裁判所で行う相続放棄ということでしたら、お望みのような手続はできません。

相続放棄は、すべての財産(プラスもマイナスも)を放棄し、最初から相続人ではなかったことになりますので、ほしいものだけもらって、あとはいらないということはできません。

また、先にプラスの財産だけをもらって、後で相続放棄をしようとする人もいますが、それもできません。

プラスの財産をもらった時点で、相続をすることを承認したものとみなされ(法定単純承認といいます)、相続放棄はできなくなります。

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