解決済みの質問
先日クライアント様から「下請けの製造会社様にいる外国人労働者の方は取得してい...
先日クライアント様から「下請けの製造会社様にいる外国人労働者の方は取得している就労ビザ(人文知識・国際業務)では業務に入ることはできないのでは?」というご指摘を頂きました。それに関してのご質問です
私は皮革製品、および財布などの小物の受注生産を行っている会社の従業員です。クライアント様からご指摘を頂き様々な調査を行った結果、今現在下請けの会社様に委託している内容(サンプル作製・量産時の縫製)は在留資格に該当しないことがわかりました。ただ量産に入る前のサンプルの作成は問題ないと下請けの会社様に言われたのですが、この商品サンプル作製は在留資格のどの部分に当たるのでしょうか?
この在留資格に詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイス頂けたら嬉しいです。
- 補足
- 補足です。
私たちの業務の流れは「日本国内のメーカー様からのこういったデザイン・生地でロット数はいくつ、納期はいつといった発注を受ける→生地などの必要材料の調達を行う→裁断などの準備→職人さんへ作成依頼→納品→検品→お客様に納品」という流れで、そのうちの「職人さんへ作成」といった部分を下請けに出していて、そこの部分をクライアント様からご指摘を受けました。
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- 質問日時:
- 2009/11/30 11:23:15
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- 解決日時:
- 2009/12/1 13:57:16
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ベストアンサーに選ばれた回答
なかなか厳しいところではあると思いますが
サンプル作製にあたって、外国人特有の感性を活かして
デザインなどをされるということであれば
「人文知識・国際業務」の範囲かもしれません。
また、その外国人がどこの国の人でどんな皮革製品を作られているのかわからないので
何ともいえませんが・・・外国特有の製品であれば技能の可能性もあります。
昨今は不法就労助長罪というものもあるのでご注意ください。
詳しい内容わかれば補足、もしくはプロフィール欄のメールください。
※補足にコメントします。
そういった流れですと、外国人特有の感性を活かすというニュアンスより
単純労働としての側面が強く感じられます。サンプル作製であれば
感性となんとか逃げれるかもしれませんが、通常の作製は厳密にいうとやはり
該当する在留資格がないととられかねません。
下請さんとの関係の中でメーカーにどう説明するかというところもあると思いますが
他にも何かお力になれることがあれば
補足、メールください。
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- 編集日時:2009/11/30 15:25:19
- 回答日時:2009/11/30 13:28:17
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