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解決済みの質問

医療事務の事で質問です。 水曜日休診の保険医療機関において診療を行った場合、休...

minokuchisaoriさん

医療事務の事で質問です。
水曜日休診の保険医療機関において診療を行った場合、休日加算できますか?
在宅自己注射指導管理料は月何回算定できますか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

akie1971さん

休日加算は出来ません。
水曜日休診で診療を行った場合は時間外加算です。
休日は日曜日と祝祭日と12月29日~31日と1月2日~3日と
決まってますので。
在宅自己注射指導管理料は月1回です。

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