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行政訴訟の様に訴額がない場合、弁護士報酬を計算する上での訴訟物価格は幾らです...

qqrg7c39さん

行政訴訟の様に訴額がない場合、弁護士報酬を計算する上での訴訟物価格は幾らですか(現在は自由かなので旧弁護士報酬にて)。

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yrnmtzpnnmtzさん

通常,経済的利益の額を基準に報酬は定められますが,「経済的利益の額を算定することができないときは,その額を800万円とする」規程がありました。

大概の弁護士はこの規程を採用していると思います。

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