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自己破産について

sa8411oriさん

自己破産について

約400万の借金があり自己破産をしようと思っています。
私は生命保険の解約返戻金が34万円あるので管財事件になると思うのですが、そうなると破産管財人が自宅に来て換金できるものはすべて換金し破産財団に払われてしまうのでしょうか?
ちなみに我が家にあるもので高価なものは、テレビ32型8万円 ブルーレイ9万円 結婚指輪19万円くらいです。
また現在、貯金が30万円、手元に現金10万円があるのですがこれはどうなると思いますか?
宜しくお願いいたします。

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milk_cocoa_cacaorichさん

破産財団が手続費用に満たない場合は、破産手続きが開始されると同時に廃止されます(同時廃止216条1項)。この場合、破産管財人は選任されません。裁判所によって運用が異なるようですが、質問者様の場合は破産財団の額が20万円を超えていますので、同時廃止とはならずに管財事件になると思います。

破産手続きにおいて配当の原資になるのは破産財団だけです。したがって破産財団に含まれない財産については換金されたり、配当されたりすることはありません。

99万円未満の現金については差押え禁止財産に該当するので、破産財団に含まれません(破産法34条3項1号)。したがって、質問者様の場合、現金10万円については破産財団に含まれません。

また、破産者は破産財団に属しない財産(自由財産)の拡張を申し立てることができます(破産法34条4項)。自由財産の拡張については、99万円に満たない財産については一律に拡張を認める運用を行っている裁判所もあるようです。質問者様の場合、テレビ、ブルーレイ、結婚指輪、貯金の価格を合わせても99万円に満たないので、自由財産の拡張が認められる可能性が高いと思います。

生命保険の解約返戻金34万円を合わせると100万円を超えてしまうので、解約返戻金については破産手続の中で配当されることになるでしょう。

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papa_mama2011さん

通帳にあれば持って行かれます、しかし、自己破産には免責があるので、一か月の食糧と3か月の生活費(一か月33万)は大丈夫です。

テレビとインターネット関係は生活に必要なものとカウントされます。手元の10万も正直に言っても免責されますね。生命保険は当然解約ですね。財産ですから、すべてお金に変えて清算ですから。

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