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弁護士に債務処理の相談をして、任意整理となり、借金を返してきました。 色々あっ...

tunamayosalad5さん

弁護士に債務処理の相談をして、任意整理となり、借金を返してきました。
色々あって、辞任されました。でも金融会社から知らされるまで辞任されたことを知りませんでした。

こういうことは本人には知らされないのですか?
仕事がなくなり鬱になっていたところに更に追い討ちを掛けられた感があってここでご存知の方に聞いてみようと思いました。
知らされないものだとしたならば、それとして気持ちに整理をつけて早く次の仕事を探そうと思います。

上からの物言い、えらそうな言葉などは結構です。
知識としてお持ちの方のみお願いいたします。

補足
電話は私が鬱状態であり出られませんでした。ですがこれは弁護士にも伝えてあるので、電話で話が出来ないのであれば書面で伝えられるのではないのでは?と思いました。自分本位な話でしょうか・・・

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ベストアンサーに選ばれた回答

rokujomiyasundokoroさん

委任契約を結ぶのは質問主様と弁護士なわけですから通常弁護士が辞任する場合は質問主様本人に対しても通知がなされます。しかし,話をしても埒があかない状態であったり,書留を含む郵送等でも連絡がとれなかったり受領を拒否された場合には連絡のとりようがないので,弁護士が辞任通知を発していたとしても依頼者が辞任の事実を知らないということも起こりえます。

相手方にだけ辞任の通知を出して「これからは本人と直接話して下さいね」といういい加減な人がいることは事実ですが,辞任通知の的確な送付をしていないこと等を理由に弁護士の説明義務違反を認めた地裁判決(鹿児島地裁名瀬支部)が今年の10月に出ていますので辞任通知を発しないまま辞任するというのは考えにくいことだと思います。

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補足に対して
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法的には辞任の意思表示をすれば辞任の効力は有効に発生しますので,書面による通知が義務付けられているわけではありません。しかし,弁護士は受任してから辞任もしくは業務が完結するまで業務の進捗状況を依頼者に対して適宜報告する義務を負っています。当然のことながら,辞任の通知もそれに含まれます。もし依頼者が辞任の事実を知らなければ予期せぬ不利益を被る恐れがあるからです。従って,通常口頭(電話)で連絡がつかない場合は,他の連絡先に連絡をしたり,書面で辞任の通知を行います。

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  • 編集日時:2009/12/27 05:52:59
  • 回答日時:2009/12/26 06:08:00

質問した人からのコメント

  • ありがとうございました。
  • コメント日時:2009/12/27 18:52:14

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