解決済みの質問
居酒屋でトラブル、器物損害について・緊急
居酒屋でトラブル、器物損害について・緊急
特に弁護士関係、行政書士のかたなど回答お願いします。
ある居酒屋のトイレを利用したのですが、もともとそこのトイレはメンテナンスが正しくされておらず、トイレのドアノブに不備があり、ねじがゆるくなっていたせいか、いつ壊れてもおかしくない状態でした。
ですが丁度僕が使用した事で、とうとうそのトイレのドアが壊れてしまいました。
僕が酔っ払って軽くこけた事がきっかけです。
すると店の店長に、器物損害だから、弁償しろ!といわれてしまいました。
もともと不備があるトイレのドアなのに、全責任は僕だけにあるといわれました。
弁償しないなら、法律に訴えるとゆってるのですが、これって器物損害ですか??
こんな内容で法律で訴えて、民事裁判なんて起こせるんですか?
- 補足
- 補足します。
トイレのドアが壊れそうな状態でいる事は、従業員も店長も知ってます。本人たちも認めています。
一時間おきにトイレを巡回してチェックしてるそうです。
これじゃあ証拠にはならないですか?
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- 質問日時:
- 2010/1/7 22:05:19
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- 解決日時:
- 2010/1/11 20:00:31
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
k2osa9oさん
まず「器物損壊」ね、損害じゃないよ。
それと器物損壊罪は刑事事件ね。
この場合、「警察に行きたくなければ弁償してね」って事。
貴方が賠償を拒否したら、刑事事件として訴え出て警察行き、
それとは別に、そこから民事で請求されるの。
実際に壊した人間に嫌疑が掛かるのは当然で、ひっくり返すには
貴方が「以前から壊れかけてた」事を証明する必要が有る。
出来ないなら大人しく弁償する、それが一番だね。
--------補足を読んで
証拠とは、証言が得られて初めて証拠となります。
相手側が口裏合わせをしたら証言は得られないでしょう。
勝つ為には、店側・貴方側、双方に利害関係の無い第三者の証言を
得なければ難しいです。
そのスタッフが警察や裁判で、貴方に有利な証言をしてくれるなら勝てますよ。
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- 編集日時:2010/1/7 22:37:04
- 回答日時:2010/1/7 22:25:13
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