ここから本文です

解決済みの質問

知恵コレに追加する

居酒屋でトラブル、器物損害について・緊急

nozomaki118さん

居酒屋でトラブル、器物損害について・緊急

特に弁護士関係、行政書士のかたなど回答お願いします。

ある居酒屋のトイレを利用したのですが、もともとそこのトイレはメンテナンスが正しくされておらず、トイレのドアノブに不備があり、ねじがゆるくなっていたせいか、いつ壊れてもおかしくない状態でした。

ですが丁度僕が使用した事で、とうとうそのトイレのドアが壊れてしまいました。
僕が酔っ払って軽くこけた事がきっかけです。

すると店の店長に、器物損害だから、弁償しろ!といわれてしまいました。
もともと不備があるトイレのドアなのに、全責任は僕だけにあるといわれました。

弁償しないなら、法律に訴えるとゆってるのですが、これって器物損害ですか??
こんな内容で法律で訴えて、民事裁判なんて起こせるんですか?

補足
補足します。
トイレのドアが壊れそうな状態でいる事は、従業員も店長も知ってます。本人たちも認めています。
一時間おきにトイレを巡回してチェックしてるそうです。
これじゃあ証拠にはならないですか?

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

k2osa9oさん

まず「器物損壊」ね、損害じゃないよ。
それと器物損壊罪は刑事事件ね。
この場合、「警察に行きたくなければ弁償してね」って事。
貴方が賠償を拒否したら、刑事事件として訴え出て警察行き、
それとは別に、そこから民事で請求されるの。

実際に壊した人間に嫌疑が掛かるのは当然で、ひっくり返すには
貴方が「以前から壊れかけてた」事を証明する必要が有る。

出来ないなら大人しく弁償する、それが一番だね。

--------補足を読んで

証拠とは、証言が得られて初めて証拠となります。
相手側が口裏合わせをしたら証言は得られないでしょう。
勝つ為には、店側・貴方側、双方に利害関係の無い第三者の証言を
得なければ難しいです。
そのスタッフが警察や裁判で、貴方に有利な証言をしてくれるなら勝てますよ。

  • 違反報告
  • 編集日時:2010/1/7 22:37:04
  • 回答日時:2010/1/7 22:25:13
この質問・回答は役に立ちましたか?
役に立った!

お役立ち度:お役立ち度 1点(5点満点中)1人が役に立つと評価しています。

ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

ta20000kaさん

そうですね、店が警察に行けば器物損壊事件になります。
あと、民事裁判で損害賠償の訴えをすることも可能です。
店側の立場で考えれば・・・

ただ、十分に話し合う予知はあるとおもいます。

さらに、民事で訴えられてもドアノブ弁償以上に支払う事は無いですから、訴えられたとしてもそんなに恐れる事は無いです。

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

ただいまの回答者

07時26分現在

1264
人が回答!!

1時間以内に2,347件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く