解決済みの質問
居酒屋を営んでいます。家主が変更になり、新所有者から契約の解除通知を受けてい...
take911nさん
居酒屋を営んでいます。家主が変更になり、新所有者から契約の解除通知を受けています。このまま同条件で契約したいのですが、立ち退きを要求されたらどうしたらよいのでしょうか?
旧所有者との契約は22年10月まであります。新所有者には通用しないのでしょうか?
明け渡すとしたら、何が請求可能なのでしょうか?
又、契約期間がくると、家主が賃貸借契約継続を拒否費すれば退去しなければならないのでしょうか?、借主が住みたければ住めるんでしょうか?
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- 質問日時:
- 2010/1/12 20:44:13
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- 解決日時:
- 2010/1/16 19:23:18
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ベストアンサーに選ばれた回答
新所有者は,旧所有者と同一の権利義務を承継しているはずですから,
旧使用者が主張できない理由での解約は許されません。
ほっとくことが一番です。
平成22年10月が経過すれば,法定更新されるだけですから,何を言わ
れても無視していてかまいません。
ただし,家賃だけは元の契約書通りに確実に払っていく必要があります。
新所有者が受け取らないのであれば,必ず供託しましょう。
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- 編集日時:2010/1/13 22:51:48
- 回答日時:2010/1/13 22:00:18
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