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至急!民法606条と居住権について 現在賃貸二階ににすんでいます。一階の配管・給...
至急!民法606条と居住権について
現在賃貸二階ににすんでいます。一階の配管・給湯管のすべてが悪いことが判明し、その影響で二階の我が家は、
生活に支障が出るほどの大きな音で迷惑受けています。事実一階が水や湯を使用する度に、我が家は1日なん十回もゴキゴキガタガタ地響きがし生活出来ません。
原因は、躯体内の管(部屋全体の管)の揺れ防止のストッパーが外れ、下が使用する度に二階に響くそうです。この場合は民法606条により「躯体を壊し修繕する義務」は貸主にありますか?一階の躯体修繕の際、一階住人の居住権は問題になりますか?
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- 質問日時:
- 2010/1/31 17:40:58
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2010/2/15 04:03:13
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