解決済みの質問
賃貸業初心者です。 事務所賃貸契約について 賃貸人が契約条項には使用不可のガス...
pisakumiさん
賃貸業初心者です。
事務所賃貸契約について
賃貸人が契約条項には使用不可のガスを勝手に使用しています。
昨年から所有ビルの一室(2階部分)を税理士に事務所として貸しています。3階が自宅です。
その部屋には以前から、ガス管が通っていて、ガスのコックもあります。
契約時にガスの使用については、原則不使用(承諾により可)という特約条項をつけて契約しています、
また、本人にも直接確認しています。
設備・造作の変更についての許可必要条項もあります。
が、どうも、勝手に給湯器をつけて使用しているようです。
ガス料金は以前から一棟全部が一契約なので、ガス料金が上がってきました。
もちろん、なにも聞いていません。
他人のガスを勝手に使用しているわけです。(窃盗??)
ガス引き込みを別々にするのも、よいかとも思うのですが、(一応工事の予定はしています)
入居時の設備造作についても、何度もこちらから内容の提出を申し出ているにもかかわらず
仕様書などの提出も工事後にきたり、
少し前にも、家主の許可のいるケーブルテレビの引き込みを勝手にしていて、私が工事をしているの見て
気付いて注意し、ケーブル会社との契約を確認したような状況です。
なんとか穏便にと思いますが、
今後このように、なんでもやってしまってから承諾などということになると、何をするかとても不安です。
もちろん、今回のガスの件は、どうしても納得ができません。
家賃の支払遅延などはありません。
それで
今回の事で 契約解除申し出はできるでしょうか?
どのように申し出ればいいでしょうか?またこちらが確認しておく必要のあるものはなんでしょうか?
また、何か他に解決策はあるでしょうか?
どなたか教えてくださいますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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- 質問日時:
- 2010/2/1 00:56:20
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- 解決日時:
- 2010/2/1 16:02:43
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ベストアンサーに選ばれた回答
基本的に、相手が税理士と言うことは、
確信犯でそういうことをやっているということです。
給湯器をつけることも、ケーブル会社との契約で、
勝手にケーブルを引き込む事も、質問者さんに報告せずに、
事後承諾の状態にしているのも、家主の立場が弱く、
家賃さえ払っていれば、元に戻させる事もできないし、
退去させられることもないことをわかっていてやっているわけです。
こういう輩は、一番たちが悪いと思います。
法律的知識も持ち合わせていますので、対抗するのも難しいです。
契約解除申し出はできませんが、そういうことをするということは、
穏便に。と言うことは難しいですね。全面対決。と言う事になります。
まずは次回更新の際に家賃の値上げを通告してみてはいかがですか?
勝手にガスを使用しているようですし、合理的な理由はあると思います。
ガス料金の倍の値上げを通告してみましょう。
つぎに、次回何か勝手に工事を始めた場合、例えばケーブル会社が、
再度ケーブルの引き込み工事を始めた場合などは、工事を認めないのを、
工事業者に通告するのも一つの方法です。事前承諾を得ていない借主が
悪いわけですから、その場で承諾してあげる必要もないわけです。
業者に承諾しない。といえば、工事ができないので、その場で帰りますよ。
あとは借主との話し合いで、きちんと書面にて報告をさせ、
契約内容を遵守させるよう、再度確認書を提出させるか、ひどいようであれば
工事自体を認めず、不便な状態にさせてあげれば良いんですよ。
そういう確信犯はお灸が必要だと思います。後は、仲介している不動産会社に、
きちんと対応するようクレームを言いましょう。
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- 回答日時:2010/2/1 12:16:31
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質問した人からのコメント
まずはお灸ですね!
きちんとできるようにがんばります。
ありがとうございました。