解決済みの質問
ネット上の画像の肖像権等について。五輪選手やイチロー選手などのネット上の画像...
ネット上の画像の肖像権等について。五輪選手やイチロー選手などのネット上の画像を携帯に貼れるようなシールにして友人にプレゼント(誕生日)したいと考えています。
自分のプリンターで作る、写真屋さんで作ってもらう、どちらも権利を侵害することになりますか?(違法ですか?)
- 補足
- 早速ありがとうございます。
①その画像を見て描いた絵をスキャナーで取り込み、加工した画像をシールにする場合
②ネット上の画像をフォトショップのようなソフトで直接加工してシールにする場合
はどうでしょうか。恐れ入ります。
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- 質問日時:
- 2010/2/15 01:27:44
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- 解決日時:
- 2010/3/1 18:52:59
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
両方とも権利の侵害になりますね。
著作権法では私的複製または権利者の同意を得た場合のみ複製を認めてます。
私的複製とは、個人的に使う場合か同居している家族内で使う場合のことです。
-追記-
解答遅くなりました。
①は(画像の)著作権は問題有りません。元となる画像が人物だった場合はまず肖像権にかからないでしょう。キャラクターだった場合は著作権侵害です。
②の場合も私的利用なら問題ありません。プレゼントすると違法です。
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- 編集日時:2010/2/21 00:20:42
- 回答日時:2010/2/15 01:30:30
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