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借金の時効について 借金の時効について伺います。 借金の時効が1年であるという...

ab3005vwvさん

借金の時効について
借金の時効について伺います。
借金の時効が1年であるということは習いました。
では、平成20年4月にある人にお金を貸したとします。

そして、契約書では、平成20年9月より、毎月返金することになっています。
もし、1回も返金をしなかった場合、時効は平成21年4月でしょうか。
それとも、平成21年9月になるのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。

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kazzynakaさん

債権についても短期消滅時効として定められているものはあります
運送費債権
飲食料債権、宿泊料債権
などは、短期消滅時効として1年です。
ただ、一般的な個人でのお金の貸し借りについては
債権の消滅時効は10年です
期限を定めなければ
債権成立日から消滅時効は起算します。
なので、平成20年9月にお金を貸せば
平成30年9月で10年経過した事になります
その間、返済もされず催告などもされなかったり
時効の中断事由もなければ
10年経過した後に
時効の援用をすれば返済義務はなくなるでしょう

  • 違反報告
  • 編集日時:2010/3/1 12:52:53
  • 回答日時:2010/3/1 12:36:41

質問した人からのコメント

  • 時効について誤解がありました。
    わかりやすい解説ありがとうございます。

    そのほかの方も本当にありがとうございました。
  • コメント日時:2010/3/2 14:51:29

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nakajimam2さん

まず、借金の時効は1年ではありません。中には短期消滅時効と言い1年の者もありますが…(飲み屋のツケ等)
原則として、債権の時効は10年と民法167条で決まっています。

そして、時効の成立時期ですが、
質問者様の場合確定期限付債権といい、
期限到来時が時効の起算点となります。
この場合は平成20年9月からの返金となっているので、
その日から起算して10年後の平成30年9月が時効の成立時期になります。

尚、ただ10年たっただけでは時効は成立しません。
①権利の不行使(借金を返せと言わない等)
②権利不行使の状態が一定期間継続すること(この場合上記にも有りますように10年間)
③法定中断の無い事(裁判所を通しての請求等)
④援用すること((裁判所に訴え時効の効果を確定すること)
以上に挙げた事を全てクリアしないと時効が成立しません。

b_fifty_oneさん

まず、民法上の債権の消滅時効は10年です。
1年ではありません。

次に、時効の起算点ですが、「権利行使を出来る日時から」起算されます。
ですので、おっしゃるような契約であれば、9月の最初の返済日が起算日になります。

というわけで、平成30年の9月まで一度も「権利の行使」がなければ、消滅時効を援用することができると言うことになります。
ちなみに、権利の行使と言うのは、請求に対して債務者が一部でも返済を行う・債務の存在を認める、訴訟を起こすなどです。
単に請求しただけでは権利の行使とは認められません。(まあ6ヶ月の延長はありますが)

miuramiura07280728さん

借金の時効が一年だと言っている時点で何も学んでないと思いますけど。

bimotadb12さん

借金の時効は何種類あり、起算日もそれぞれ違い、援用の仕方も色々あり、契約特約でも違います。

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