解決済みの質問
確定申告をする上ででわからないのですが、大学生の息子が扶養親族でいるのですが...
myoutokuさん
確定申告をする上ででわからないのですが、大学生の息子が扶養親族でいるのですが、アルバイトで115万5千円の収入を得ました。この金額だと扶養控除を受けれないのでしょうか?扶養家族からも離れるのでしょうか。
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- 質問日時:
- 2010/3/5 22:01:36
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- 解決日時:
- 2010/3/5 22:13:31
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ベストアンサーに選ばれた回答
その収入ですと所得が505,000円になり扶養親族に該当しなくなります。
おそらく特定扶養親族で630,000円の控除を受けているでしょうから、年末調整をされているのでしたら確定申告をして税金を支払うようになります。
(所得にもよりますが最低でも31500円)
なお社会保険の扶養のほうは大丈夫です。(収入が130万円以下なので)
質問者様はこれから申告するのでしたら、扶養親族から外してください。
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- 編集日時:2010/3/5 22:10:33
- 回答日時:2010/3/5 22:08:59
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
税務上、受けられないものと考えます。
所得税法上、扶養になれるのは、103万円以下、住民税上は100万円以下になります。
したがって、今回の場合扶養控除から外れます。
かりに、扶養とした場合、後日税務署から問い合わせがきて、修正申告することになります。
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- 回答日時:2010/3/5 22:07:47
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