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身内で土地を売買するときの税金について教えて下さい。 義理の兄から相場価格2,50...

bernie5jpさん

身内で土地を売買するときの税金について教えて下さい。
義理の兄から相場価格2,500万円の土地を購入するとします。
この場合、義理の兄にかかる税金?所得税や住民税?はどのようになるのでしょうか?
また、買い手の私にはどのような税金がかかるのでしょうか?不動産取得?贈与税?

それと金融機関を通さずに、私的にローン契約を結び支払いをすることは問題ないのでしょうか?
現在の勤めが勤続1年6カ月の為、銀行の融資は難しいのです。
つまり登記上の名義は私に変更し、支払いは毎月5万円程度支払うというプランなのですが。

こういったことはまったく知識がなく…申し訳ありませんが、教えて下さい。宜しくお願いします。


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ベストアンサーに選ばれた回答

bigfalconttさん

売買契約になりますと義理の兄に譲渡所得税がかかります。義兄のその土地の取得費が2000万円とすると差額500万円について、その土地を5年以上前に購入していた場合20%(所得税+住民税) 5年内に購入していた場合39%(所得税+住民税)の税金がかかります。義兄は売却した翌年3月15日までに確定申告し、まず所得税を納付します。住民税はその後市役所から納付書が郵送されてきます。あなたにかかるのは不動産取得税で、土地の評価額の4%です。平成24年3月31日までの取得の場合、評価額が2分の1になる特例があります。
義兄から時価で購入した場合問題はありませんが、安く購入した場合差額が贈与になる可能性があり要注意。義兄には金利を支払いますか?無利息の場合利息相当分が義兄からあなたに対する贈与になる可能性があり、無利息の場合要注意。

質問した人からのコメント

  • 感謝丁寧に教えていただき助かりました。
    またわからない事があったら質問させてもらいますね。
    ありがとうございました。
  • コメント日時:2010/4/7 14:51:30

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ベストアンサー以外の回答

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fukitamoさん

無理に土地の所有権移転登記をする必要があるのでしょうか?
質問文だけでは分かりませんが、使用貸借とゆうのもあります。
何のために、所有権移転するのか、また、所有権移転するにしても、譲渡価格をいくらに設定するのかで異なります。

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