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法令における委嘱と任命の違いについて教えてください。どのような場合に委嘱を使...
法令における委嘱と任命の違いについて教えてください。どのような場合に委嘱を使い、どのような場合に任命を使うのか。
根拠を示して教えていただけるとありがたいです。
あくまでも法令の文中での使用の際の違いをお願いします。辞書ではすでに調べてみました。
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- 質問日時:
- 2010/4/23 15:06:11
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- 解決日時:
- 2010/4/26 13:03:25
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ベストアンサーに選ばれた回答
林修三著 『(セミナー叢書) 法令用語の常識』
(日本評論社、2005年 第3版第33刷)
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?KEYWORD=%...
「任命」と「委嘱」 (pp.107~109)
「任命」については、別に説明することもあるまい。人をある職又は地位――特に、公的な職又は地位――につける場合に用いられることばである。
ところで、むかしの官吏制度の下では、この「任命」ということばの用法が、ある程度制限されていた。すなわち、官吏とか吏員という一定の身分を持つ公務員の地位につける場合にだけ、この任命ということばが用いられ、各種の審議会、調査会等の諮問機関の委員の地位につける場合等は、「委嘱」「嘱託」等のことばを用い、また、雇員や傭人等は、私法上の雇用関係に立つものとして、これらについても、任命の語は、用いられなかった。
ところが、新しい国家公務員法又は地方公務員法になってからは、従来の官吏、吏員のほか、審議会の委員であろうと、雇員、傭人であろうと、その他の臨時的・非常勤的な職であろうと、いやしくも、国又は地方公共団体から報酬を得て、これらに勤務を提供する関係に立つ者は、すべて一視同仁に公務員とみることになったので、これら、すべての公務員について、ある人をその地位につけるについては、「任命」ということばが用いられることになったのである。したがって、現在では、雇員、傭人の場合はもちろん、各種の諮問的な審議会等の委員の地位につける場合も、原則として、「任命」の語が使われることになっているわけである。
<中略>
しかし、国家公務員法も法律、何とか審議会の設置を定めるのも同じく法律であり、法律対法律の関係であるから、ある法律で、審議会等の委員のうち、役人から選出するものについてのみ「任命」を用い、民間の学識経験者から選任するものについては、むかしどおり、「委嘱」というやや敬意のこもったことばを使うことは、むろんさしつかえない。そこで、法律によっては、こういうことばを依然として使っているものもある。また、法律によらず、閣議決定等によって事実上置かれる懇談会等のメンバーについては、それが事実上のものである関係も手伝って、そのうちの民間出身者については、むかしにかえって、「委嘱」の語を用いることが多くなってきているようである。
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法令データ提供システムの法令用語検索で、「任命する 委嘱する」をAND検索すると、25件の法令がヒットします。
各々の法令のなかで「任命する」と「委嘱する」の使い分けを確認することができます。
- 回答日時:2010/4/25 22:10:34
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
法令上、「委嘱」と「任命」と違いはなく、任用されることとなる人の身分によって使い分けがされているという見解があります。
法令用語辞典-学陽書房
【委嘱】
一定の事実行為又は事務をすべきことを他人に依頼することをいい、用語の本来の意味としては「委託」とほとんど同じで、法令上この意味に用いられたこともある。しかし、法令上の用例としては、多くの場合、行政機関に置かれる審議会、調査会等の委員、幹事等を任命する場合に、当該行政機関以外の行政機関の職員、民間の学識経験者等から任命するものについて、本来そのものとの間に特別の権力関係がないので、「任命する」又は「命ずる」という用語を使う代わりに、多少敬意を表して用いられることが従来多かった。
- 回答日時:2010/4/25 23:50:23
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