解決済みの質問
取締役と執行役についての会社法の条文について
取締役と執行役についての会社法の条文について
①執行役は委員会設置会社の業務の執行を職務とする(会社法418条1項2号)。
②委員会設置会社の取締役は、別段の定めがある場合を除き、委員会設置会社の業務を執行することができない(会社法415条)。
であれば、取締役は執行役になることができないのかと思いきや、③執行役は、取締役を兼ねることができる(会社法402条6項)とあります。
更に、④監査委員である取締役は執行役を兼ねることができない(会社法400条4項)ともあります。
これらの条文をスッキリ理解できる説明をお願いしたいのですが。
-
- 質問日時:
- 2010/5/14 19:50:05
-
- 解決日時:
- 2010/5/17 08:24:43
-
- 回答数:
- 2
-
- 閲覧数:
- 253
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
質問者さんもご存じだと思いますが、委員会設置会社の趣旨は「取締役会が選任した執行役に業務執行を委任することで、取締役はその監督に徹する」という、執行と監督の分離を強化するためのものです。
ですから自然に考えれば、①執行役が業務を執行し、②取締役は業務を執行できない(=監督に徹する)で完結するはずなのです。
ところが、現実には会社の人材不足等の問題があり、所謂「実務界からの要請」というやつで、③執行役と取締役の兼任を許可せざるを得なかったのです。現実にも、取締役兼執行役とするのが一般的です。
というわけで、日本の委員会設置会社というのは非常に中途半端な仕組みであり、あまり「執行と監督の分離」という本来の目的が達成されているとは言い難いのが現実です。
とは言っても、流石に監督が仕事である監査委員たる取締役まで執行役との兼任を可としてしまうと、今度こそ本当に委員会設置会社の存在意義が疑われてしまいますので、④監査委員である取締役は執行役を兼ねることができないとされています。
- 違反報告
- 回答日時:2010/5/17 01:12:41
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
3人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
こう考えておられればよいのではないでしょうか。まず①委員会会社の業務執行権は執行役にあるので、取締役に業務執行権はありません。②なので、もし取締役が業務執行したいなら、執行役も兼ないといけません。③しかし、監査委員である取締役の監査対象は執行役ですので、監査する側とされる側が同じ人になるので兼任不可能となります。ちなみに、執行役と業務執行権を同じと考えるとごっちゃになりますよ。
- 違反報告
- ケータイからの投稿
- 編集日時:2010/5/16 13:50:28
- 回答日時:2010/5/14 20:19:04


