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音楽著作権について。ジャスラックのHPをみるといかなる音源利用も完全オリジナ...

kiti_5555さん

音楽著作権について。ジャスラックのHPをみるといかなる音源利用も完全オリジナルでない限り、著作権料或いは著作隣接権?成る物がついて回り、課金されると謳っています。町会でやっている夏の定番 盆踊りの音楽はどうんるんでしょうか?よくある質問で、個人での楽しみも営利目的でなくても抵触する可能性から確認を要する事項に概ね含まれているので、盆踊りの音楽を不特定多数の民衆に流す事に著作権料が発生しない訳が無いと思うのですが、払ったと聞いた事がありません。詳しい方教えて下さい。

補足
早速の回答ありがとうございます。

では、その盆踊りの模様を動画として撮影し、YouTube等で公開するのは著作権に触れませんか?この場合は非営利ですがネット送信で適用外ですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

do_not_distortさん

>盆踊りの音楽を不特定多数の民衆に流す事に著作権料が発生しない訳が無い

発生しない訳があります。
著作権法第三十八条です。

三十八条により、
非営利で無料で報酬もなかったら
権利者の許諾なく、勝手に演奏等をしていいことになっています。
CDなどから流すのも演奏に含まれます。

ですので、払ったと聞いたことがないのは
勝手に使っていいと
法律で決められているからと思われます。

参考になりそうなリンクはっておきます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000373
http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000408

【補足について】
そうです。
リンクの2番めが正にそのことを書いています。
ネットで公開するのは公衆送信といい、
公衆送信は、三十八条の条件の中に入っていません。
ですので、おっしゃるとおり適用外です。

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  • 編集日時:2010/6/24 10:17:35
  • 回答日時:2010/6/24 01:56:46

質問した人からのコメント

  • 成功ありがとうございました。すると盆踊り開催までは問題無くとも、それを録画し参加者ら多数がネットで見れる状態はマズイと言う事で理解しました!
  • コメント日時:2010/6/27 19:26:00

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