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対物超過特約を使用しての修理について

jikojiko333さん

対物超過特約を使用しての修理について

追突事故(当方過失ゼロ)にあいました
私の車は年式が古く時価は10万ほどと相手損保に言われています。
修理費用は40万ほどです。
修理工場の方が相手損保に確認したところ加害者保険に対物超過という特約がついていることがわかりました。
対物超過は時価プラス50万でるので加害者の了承が得られれば修理可能と教えていただきました
(対物超過がついていることは修理工場からこっそり教えていただきました)

しかし相手損保担当は10万程度しか出せないの一点張りです。
加害者に対物超過特約の使用の確認をとったのか聞いてもそれは必要ないとのこと

大事に乗ってきた車なのでちゃんと修理してもらえればそれでいいのですが諦めるしかないのでしょうか
保険金不払いとかで訴えることは可能でしょうか

わかる方いらっしゃいましたら教えてください

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ベストアンサーに選ばれた回答

ef4810さん

勘違い回答が多いように思いますが、あなたの車の価値は10万円です。
それ以上の支払いを求めるのはイチャモンと同レベルの主張です。
不払いでもなんでもありません。
残念ですが損害賠償とはそういうものです。
大切に乗ってきた車とのことですが、車に乗っている人はみんな
大切に乗っています。あなただけが特別ではありません。
加害者側(賠償の当事者:加害者と保険会社)の承諾がなければ
超過修理は認定されません。

あなたは相手保険会社に超過修理を認めるよう交渉しておられるようですが、
質問を読む限り争点が違うように感じます。
「修理を認めろ」ではなく、「なぜ修理を認めないのか」聞いてみて下さい。
「ちょっと小耳に挟んだのですが、お宅の契約には対物超過特約が付いている
そうではありませんか。私は保険の素人なので教えて下さい、対物超過特約とは
どういう場合に適用される特約なのですか?」
「じゃあ何故私の車の修理には適用して頂けないのですか?」と低姿勢で
尋ねるのです。
それでも認めないならば「その特約は何のための特約ですか?こういう時の
ための保障だと思うのですが?」
ここまで言って認めてくれないならあきらめましょう。

質問した人からのコメント

  • 加害者に話をして超過修理可能となりました。他の回答いただいた方も含めてお礼を申し上げます。
  • コメント日時:2010/7/8 09:02:39

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splendidsundanceさん

特約が付いていても使うかどうかは契約者に次第、断られた以上どうにもなりません

もし自分が加害者であったと想定した場合、100:0ですから使う方向で考えるでしょうが何か相手とのやり取りで気にいらない部分があれば使わないという選択をする可能性もあると思いますからね

元々時価額以上の賠償義務がないのに訴えても無駄です

基本的には自分の車は自分の車両保険で賄うものです

shironeko_no_nyaaさん

相手の自動車保険には対物超過費用特約が付帯しているのでしたら、通常は適用されるべきです。

損害を填補する特約があるのに払わないのは保険金不払いに該当するものと考えてよいのでは。
もちろん、相手加害者が当該保険の契約者なので保険(特約含む)を使用するかどうかの決定権は相手加害者ではありますが。

もし、相手の保険会社が頑として支払わないというのならば、
①「紛セン」に持ち込むと伝える
②相手保険会社本社カスタマーに、会社としての正式な判断なのかと問い合わせる
③「保険金不払い」の事案として金融庁に報告すると伝える

以上、3点セットで申し出てみてください。たぶん、手のひらを返したようになりますよ。

shogo80001さん

対物超過が付いている事は分かっているのですね。だとするならば請求権はあるものと思われます。
ご質問者様側の損保代理店には相談されましたでしょうか?
自分が知っている損保ですと、法律相談費用(弁護士費用特約とは別物)が自動付帯されていますのでそれを使って弁護士に相談する事も可能です。
とにかくご自身の加入代理店に相談の上、法的手段も視野に入れて対応することをお奨めします。

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