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国民健康保険税の軽減について 被保険者が倒産・解雇などによる離職や雇い止めな...
国民健康保険税の軽減について
被保険者が倒産・解雇などによる離職や雇い止めなど会社都合でやむなく離職した場合国民健康保険税が軽減されるそうですが…それは低所得
者の軽減措置プラス上記該当者に軽減してくれるのでしょうか?
市町村で変わってくると思いますがどのくらい軽減してくれるのでしょうか?
役場や市役所で雇用保険受給者証を持参し申請しますが即日受理してくれるのでしょうか?
- 補足
- 前年度の収入も50万前後と少ない場合も軽減してくれるのでしょうか?
所得割は0でした。
これ以上軽減はないと思うのですがどうなるんでしょうか?
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- 質問日時:
- 2010/7/15 13:18:39
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2010/7/16 15:16:27
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ベストアンサーに選ばれた回答
平成22年4月1日の改正で、非自発的失業者等(倒産、解雇、雇い止めによる失業者)に対する国民健康保険料の軽減措置が講じられることになりました。
詳細は以下です。
【非自発的失業者に対する保険料の軽減制度】
1.対象者
以下の要件にすべて当てはまる非自発的失業者が対象
・ 平成21年3月31日以降に会社を離職
・ 離職日時点で65歳未満
・ 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、「11、12、21、22、31、32→特定受給資格者」「23、33、34→特定理由離職者」のいずれかに該当
2.保険料の軽減内容
国民健康保険料の算定基礎となる前年中の給与所得を30/100に減額した上で算定。
(国民健康保険料は、毎年度前年中の所得等で算定される)
【具体例】
前年中の給与所得 (軽減前)300万円 → (軽減後)90万円 で国民健康保険料を算定
* 前年中の所得を30/100とするのは、非自発的失業者の給与所得のみ(給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)は対象外)
3.保険料の軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
【具体例】
平成22年4月20日に離職した人→平成22年4月から平成24年3月31日まで
4.申請方法
離職者の「雇用保険受給資格者証」(支給終了者でも可)と印鑑を持って、市町村国民健康保険課に申請する。
● 留意点
※ 平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職した場合の軽減期間
「平成22年4月1日から平成23年3月31日まで」の1年間のみ。(平成22年度保険料から適用のため)
※ 軽減期間内に、軽減対象者が就職し、会社の健康保険に加入すれば軽減期間は終了します。
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- 回答日時:2010/7/15 23:29:36
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
「国民健康保険料/税」は前年の所得によってその保険料/税が決定するのです。実際の前年所得を実学の3分の1と見なした額に設定し、その所得に基づいた額が保険料/税となります。
住所地管轄の「市・区役所」に申請なさってください。
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- 回答日時:2010/7/15 13:50:39
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質問した人からのコメント
参考にさせて頂き市役所に行きたいと思います。