解決済みの質問
就労先との契約形態が「業務委託」となっています。委託先からの収入に対し税金が...
就労先との契約形態が「業務委託」となっています。委託先からの収入に対し税金がかかっていますが、実際には交通費や通信費・委託先業者との接待費もあります。どういう形で納税をすれば良いのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2010/7/16 17:52:17
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- 解決日時:
- 2010/7/31 03:33:34
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ベストアンサーに選ばれた回答
業務に関わる経費はすべて領収書を保存します。
飲食費は参加者名(所属)、打ち合わせ業務内容などメモしておいたほうがいいと思います。
売上から経費を引いた分を所得として申告します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
経費一覧表ですが、参考までに。家賃の一部や自動車の減価償却も経費にできます。
http://www.ibara.ne.jp/~cci/sien/zeimu/keihi.html
経費一覧はあくまで参考です。
経費の額が65万円以内の場合は家内労働者の必要経費の特例65万円の控除を申告する手段もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
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- 回答日時:2010/7/16 20:44:50
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kappa_nkさん
業務委託、即ち事業所得者と言うことになります。
売上や経費をキチンと帳簿に記帳し確定申告時には売上経費内訳書の提出が必要になります。
>委託先からの収入に対し税金がかかっていますが、
所得税源泉徴収または消費税が課税されているようですが、具体的に何税なのでしょうか?業務形態や売上規模によっては本来不要かも知れませんがいずれにせよ「給与所得者」ではないことをきちんと認識することが大切です。
*消費税の場合は年間売上規模で課税対象となるかどうかがありますし、所得税源泉徴収も業務内容によっては源泉徴収せず支払われるということもあります。
>実際には交通費や通信費・委託先業者との接待費もあります。
事業所得ですから業務に必要な費用は経費として認められます。このようなご質問をするのでは少々心配しています。
*接待費・・・交際費と言いますが、売上規模、業務内容により逸脱した交際費は経費として認められない・・・こんなことも学んでゆくしかありません。
一度、お近くの税務署へお出掛けになり、お話してはいかがでしょうか・・・結構ためになる説明が受けられるはずです。
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- 回答日時:2010/7/16 18:41:17
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