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憲法で質問です。違憲判決が約十件ありますが、例えば郵便法免責違憲判決で改正前...

hideakimori1203さん

憲法で質問です。違憲判決が約十件ありますが、例えば郵便法免責違憲判決で改正前郵便法は違憲無効、森林法事件の改正前森林法は違憲無効等々ありますが、 これらの法律を制定した衆議院、参議院にも法案審理に瑕疵があるものとして(裁判所が違憲無効と判決するなら明らかに瑕疵があるものであると解釈して)政治責任を問われない又は生じないのでしょうか?

もしこれで全く政治責任が問われないとしたら、裁判所による法案審理が必要になるような気もしますが(あくまで違憲か違憲でないかを判断するために)
法律を制定した後にそれが違憲であるとするならばそれまでの法効果はなんだったのかと言う気もします。
長文すいません(汗)

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everyonesbeenbeginnerさん

勘違いされてる方が多いですが、違憲判決に法律自体を一般的に無効にする効力はありません。無効とされるのは「違憲判決の下された個別の事件の範囲内」に留まります(個別的効力説)。違憲判決後の類似事件に対する影響はあくまでも「違憲判決を回避するため予め適用しない」という行政判断でしかないのです。
政治責任は当然生じるでしょう。但し、それを判断するのは有権者であって裁判所ではありません。有権者の判断を無視して司法府が何らかのペナルティを加える事は議会の自由な言論を萎縮し民主主義を抑圧する事に繋がります(そもそも違憲審査権は本質的に「民主的意思決定への制約」に他ならない)。

質問した人からのコメント

  • 驚くありがとうございます
  • コメント日時:2010/7/23 10:38:21

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