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解決済みの質問

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借金の時効についてお尋ねします。

shockshock1001さん

借金の時効についてお尋ねします。

関連した質問だったので、一度にさせて頂きます。

当方「7年以上前から、複数の金融業者へは返済(接触)をしていない」という事を先に申し上げておきます。
なお、住居においては、ずっと契約書に記載した場所で生活しています。

1、金融業者からのはがき・封書による督促は、時効を中断させる効力を持っているのでしょうか?
(例えば、はがきが配達された時点から、新たにカウントが始まるの?)

2、借金の時効は、物品購入の為のローン会社にも適用できるのでしょうか?

3、時効の中断事由についてですが、簡易裁判所経由の支払い督促・訴訟による判決、時効前に小額でも返済した事実が証明できる場合は、その時点で時効を中断?させる事ができるとありますが、これ以外に時効を中断させるものはあるのでしょうか?

4、今の状態で時効の援用は可能でしょうか?


追記:

昨年?1社において訴訟を起こされましたが、「時効の援用」で収拾が付いたので、質問させて頂きました。

補足
houmu_jpさん

1、の回答について、時効が最大5年6ヶ月となり、その期間内に法的手段をとられなければ、時効が成立する…という考えで良いのでしょうか?

3、の回答について、時効後でも支払う意思を表示した場合、債務の認証は適用されるのでしょうか?

何度も質問して申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。

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ベストアンサーに選ばれた回答

houmu_jpさん

1.督促状のたぐいは、本来の時効の期日を6ヶ月間延長させることができます。但し、何度も送付したからといって6ヶ月間ずつ伸びるわけではありません。
2.可能です。但し、ローンで購入した物品は、一般的にローン会社に所有権が残っていますから、当該物品については返却する必要があります。
あなたが、ローンで購入した物品を自分のものにするためには、20年経過する必要があります。(これを取得時効といいます)
3.時効の中断というのは、その時から事項を計算するという意味です。つまり、100円でも返済をすれば、その日から5年ということです。その他、返すからちょっとまってくれ、とあなたが言えば、同様に時効が中断します。(これを債務の承認といいます。)
4.記載の情報の範囲では可能だと思われます。なお、時効が5年となるのは相手が会社である場合です。友人からの借入金や農協などの営利法人以外の団体からの借り入れについては10年となりますのでご注意下さい。

--
補足について

>1、の回答について、時効が最大5年6ヶ月となり・・・
5年6ヶ月についてはそのとおりです。権利者からみれば、6ヶ月の猶予期間の間に訴訟等の法的手段をとるか、時効の中断(一部弁済や債務承認)を得る必要があるということになります。

>3、の回答について、時効後でも支払う意思を・・・
時効後であっても、支払いの意思表示をした場合、これは債権者からみれば時効を主張しないという期待権が生じます。この場合に、既に完成していた時効をあとから主張することは、信義則に反するとして認められません。(判例)
---
行政書士

  • 違反報告
  • 編集日時:2010/7/17 18:14:52
  • 回答日時:2010/7/17 13:52:43

質問した人からのコメント

  • 降参houmu_jpさん

    丁寧に教えて頂き、本当にありがとうございました。
  • コメント日時:2010/7/17 19:41:03

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