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老人ホームで看護師として介護の仕事に携わっていますが、介護士や病院の患者様に...

chiyomiki5217さん

老人ホームで看護師として介護の仕事に携わっていますが、介護士や病院の患者様に対する医療行為はレベルが低すぎます。改善したいので県の行政指導に電話したいので教えて下さい。

補足
今の現状として例えば87歳の老人がホタテを食べてのどを詰まらして窒息死そうになりました。その時介護士が適切に処置が出来ずに死にかけましたが、看護師の処理で助かりました。救命処置くらいは介護士にも勉強してもらい医療の向上に努めたいですが私が問題定義すると私の病院の慣例(介護士の立場が上なので)として嫌がられ辞めさせられた人もいます。なので行政に実情を伝えて行政指導をお願いしたい所です。

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majesty0223さん

電話される前に確認しましょう。

医療職以外の人(介護職・看護助手など・・・。)は基本的に医療行為はできません。
これは医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条に規定されています。
また具体的には「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」という厚生労働省医政局長通知(医政発第0726005号、平成17年7月26日)がなされています。

またあくまで医療行為は医師の指示のもと行われるものですし、医療行為に当たらない行為(非医行為)についても医療職の指示・指導等が適切に行われていることが前提です。

さらに、バイタルチェックでも測定・記録は介護士も可能ですが、その数値を判断して服薬・処置を行うことは医療行為に当たります。

*補足確認しました。
それはハッキリ言って、介護職に救命処置(急変時対応)をしっかり指示できないDr.やNs.など医療職の怠慢でしかありません。

日常の職員研修等できちんと指導しておけば済む話で、介護職からすれば「何のための医療施設・医療職なの?」って思います。
介護職のための施設ではなく、利用者が生きていくための施設であり、介護職・医療職はチームとしてそのサポートをさせていただいているにすぎません。
詰め込みの可能性がある、過去詰め込んだことがある利用者ならば、事前に刻み食・食べやすい大きさにカットする、またDr.やNs.や介護職が相互に報告・相談することが必要でしょう。

また介護職がHH2級以上の有資格者か無資格者か、経験年数によっても変わってきます。
有資格者や長期経験者なら多少の知識は持っていますが、未経験無資格者なら全く持っていませんし、それなら「専門職にしてもらおう」という形になってしまっているかもしれません。

さらに、介護職以上に医療職の責任が問われます。(特養等の施設でも同様ですが・・・。)

いずれにしても、今の状態では電話の前にやるべきことが山積しているように感じます。
電話したところで何も変わりません。指導後の改善報告書類の形式的な確認だけで終わってしまいますから・・・。

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  • 編集日時:2010/7/18 15:08:26
  • 回答日時:2010/7/17 21:44:32

質問した人からのコメント

  • 本当に有り難うございました。私がやれる範囲からやってみようと思います詳しい説明助かりました、それにしても日本の医療現場は問題やまずみですね。
  • コメント日時:2010/7/21 17:38:26

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toku_chan_109さん

行政指導の前にあなたが中心となって勉強会を開催するなどのほうがいいかなと思います。
行政指導が入ったとしても行政からの指示があるかどうかわかりませんし。
まずは同年代や年下は緊急時の対応に自信がない職員を集めて行うとかして、だんだん他の職員も巻き込むようにするとか。

karehatirumadeさん

介護しには医療行為が認められていないからでしょね・・・。

そのための貴方のような看護師さんが数名いるわけですから・・。

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