解決済みの質問
交通費の申告・税金の支払いが大変な場合。。。
交通費の申告・税金の支払いが大変な場合。。。
現在31歳女性。
19歳の時から、今の会社で契約社員として働いています。
給料時給制、社会保険には入っています。交通費・ボーナス無し。
月に250時間程度働いていますので、給料自体は、そこそこですが、
そこから、約3万円の交通費、(マイカー通勤やや遠方)
年末調整などは、会社で行ってくれます。
しかし、交通費が支給されない為、交通費年間約35万円を申告しなおせるのでしょか??
サラリーマンの方、お勤めの方の中でも、
会社で行う申告以外に申告をされている方いらっしゃいますか??
知識が無く恥ずかしいのですが、教えて頂けると幸いです。
確定申告の時期に、役所へ相談にも行きましたが、
『会社で行う場合、不動産などで、他の収入がある場合のみは、行わない。』
と言われました。
私は、その逆で、交通費を経費として落としたいと考えています。
また、市県民税が、先月約3万円(年6回のうち1回分)引かれました。
前年度の年収により、決まるとの事で、仕方無いのでしょうが、近いうちに、結婚も考えており、出来るだけ早く子供も欲しいです。もちろん産休がある訳では無く、相手は収入も18万円程度です。
節約を頑張り、生活は何とか、なるにしても、私が、働けない期間も、前年の年収から計算された、税金を納める事になるのでしょか??
頑張って働いても贅沢はできません(涙)
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- 質問日時:
- 2010/7/21 12:36:02
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- 解決日時:
- 2010/7/22 19:48:13
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ベストアンサーに選ばれた回答
mr_036さん
交通費についてですが、
給料の場合の所得税の計算については、
給料 - 給与所得控除額 = 給与所得
となり、この給与所得から社会保険料控除や基礎控除を控除した金額が所得税の対象となります。
給料の人についても働くにあたっていろいろと経費がかかるだろうということで一定の経費を認めてくれております。
それが『給与所得控除額』です。
金額は、給料の額によって定められておりますが、例えば
年間給料が、3,600,000円の場合 1,260,000円 (給与に対する経費割合 35%)
年間給料が、5,000,000円の場合 1,540,000円 (給与に対する経費割合 30.8%)
です。
この給与所得控除額の代わりに、実際かかった経費で給与所得を計算する方法もありますが、圧倒的に給与所得控除額で給与所得を計算した方が税金的に有利です。
参考に、数年前にこの給与所得控除額を使わないで実際使用した経費で給与所得で所得税を納税した人は、全国で7名だったそうです。
給料をもらっている方が、全国で数千万人いることを考えると、メリットがないことがわかるかと思います。
確かに、会社から交通費を支給されている方と比べると損をしてしまっていますが、実際の経費を使用すると給与所得控除額が使えなくなりますので、妥協するしかないかと思います。
市県民税についてですが、現在の法律の制度からどうしても翌年に支払うことになります。
例えば、今年の市県民税の年額を12で割った金額を払ったものとしてお給料から別にしてはいかがでしょうか?
お給料が入る口座で自動的に定期積金にする方法などいかがでしょうか?
それで、来年の市県民税を納税時期に1年分を一括して支払ってしまう。
現在の預金利率は大したことはありませんが、預金利息もつきますし、収入がなく後から払うと言うのはどおしても損した気分にらる事ですし…
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- 回答日時:2010/7/21 20:19:00
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ベストアンサー以外の回答
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dphyh597さん
給料をもらっている方は、経費は関係ありません。
交通費は自己負担です。
役所で相談した時の
『会社で行う場合、不動産などで、他の収入がある場合のみは、行わない。』
とは、どういう事かよくわかりませんが、
他の収入(事業などの所得)がないと経費にはできません、
という事だと思います。
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- 回答日時:2010/7/21 13:36:01
raito07さん
更に残念なことに、働けなくなって収入がなくなってから住民税が請求されてきます。
収入がなくなり、妊娠検診等の費用がかさみ、後出しで住民税の請求まで来るというトリプルパンチ。
法律がそうなっているので、皆さん通っている道です。
頑張って良い家庭を築いてください
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- 回答日時:2010/7/21 13:34:57
お気の毒ですが、確定申告で交通費(通勤費)を必要経費とすることはできません。
通勤費は給与支給時に非課税の扱いになっていないとダメなのです。後から非課税扱いはできません。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/7/21 12:45:47
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