解決済みの質問
離婚後2年経過後、年金を分割する方法はありますか?
離婚後2年経過後、年金を分割する方法はありますか?
結婚していた期間は30年、慰謝料なし。離婚成立は平成19年5月。
年金カテゴリーでも相談をしたのですが、時効が2年ということらしく…。
共働きで年金を納めてきていた人が、納めた分を受け取れないというのはおかしいと思います。
なにか手段はないでしょうか。
生活に手一杯で、私がこの話をするまで分割請求のことを知らなかったようなのです。
・離婚したのは叔母。(子どもは既婚の娘1人、叔父の戸籍に1人いるが既に独立。叔母の籍に入る予定)
・離婚時に家を相続したものの、古い上に手続き費用などは全て叔母負担。頭金やローンはほぼ叔母が払っていた。
・叔父は退職金のほとんど全額、車、家具を持って引越し。その後も叔母の家の付近を出入りしていた。
・叔父は叔母の住まいの近所の女性と不倫後再婚。不倫の証拠は近所の口コミのみで裁判は不可能?
・ごく近所での不倫再婚騒動を周囲は知っており、叔母は生活する上で非常に肩身の狭い思いをしている。
・実子2人もこのため、叔母の家にほとんど出入りできない状態。(実子の地元のため好奇の目で見られてしまう)
・叔父の再婚相手は無年金、無職。連れ子の学費等は叔父負担。
・叔父の不倫再婚騒動により、実子のうち1人は精神が不安定になり婚約が破談、現在は働きながら通院中。(叔父も知っている)
・叔父は既に年金を受給している。
私が一番近くに住んでいるため、もっと早くに何かしてあげることができればよかったのですが…。
ご近所からは「あの父親の子」と言われ、いとこ達も叔母も本当に辛い日々を過ごしています。
親戚だと言う私でさえもかなりなことを言われるので、同級生にこの事実を知られているいとこの辛さは想像を超えるものだと思います。
60歳の叔母が、せめて生活できるだけの、納めてきた分の年金を受け取らせてあげたいのです。
裁判ができるならば費用は私が負担しようと思っています。
なんとか助けてください。
よろしくお願いします。
- 補足
- 例えば、年金分割請求ではなく年金分割を分割する側が申し込む(同意している)ということはできないでしょうか。
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
-
- 質問日時:
- 2010/7/25 00:58:35
- ケータイからの投稿
-
- 解決日時:
- 2010/8/8 04:10:21
-
- 回答数:
- 2
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 500枚
-
- 閲覧数:
- 233
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
今は、時効のことが優先されていますが、別の視点で検討を加えます。
①「共働きで年金を納めてきていた人」と文中に書かれていますので、ケースに分けて回答します。
1)二人とも自営業で共働きしていた場合
・分割の対象は、婚姻期間に厚生年金に加入していた部分が対象となります。婚姻期間中の自営業の部分は、国民年金だけに加入しているので対象外です。
2)二人とも厚生年金に加入できるほど働いていた場合
・分割の対象とはなりますが、あくまでも分割できるのは、叔母様の厚生年金と叔父様の厚生年金の報酬比例部分の額を足して2で割る割合までの按分となります。つまり、婚姻期間中のの厚生年金の報酬比例部分の額が夫婦で均等になる分だけしか分割できません。
・よって、二人とも厚生年金に加入できるほど働いていた場合は期待するほど分割されませんし、もともと叔母様の方が年収が多い場合、分割する意味がありません。
3)二人とも働いていたが叔母様は扶養控除内で働いていた場合(叔母様だけが自営業の場合も含む)
・この場合なら、たしかに分割した方がよかったと思います。
文中に「離婚時に家を相続したものの、古い上に手続き費用などは全て叔母負担。頭金やローンはほぼ叔母が払っていた」と書かれていますので、2)のケースが該当するのではないかと私は思います。
分割の対象は報酬比例部分(厚生年金)であり、定額部分=老齢基礎年金部分(国民年金)は対象ではないので、一般にイメージするほど多額の分割されることは稀だと思っています。
ここで再度、叔母様の働き方・年金記録(厚生年金に加入していたか)がどうだったのかを確かめてみてください。
②貴方が「60歳の叔母が、せめて生活できるだけの、納めてきた分の年金を受け取らせてあげたい」とのことですが、その点も考えておきます。
もし、叔母様は昭和24年4月1日以前生まれでしょうか?
その場合、厚生年金に1年以上加入していたことがあるなら、特別支給の厚生年金(報酬比例部分)を受け取れます。
また、64歳から特別支給の厚生年金(定額部分)を受け取れます。
そして、65歳から厚生年金(報酬比例部分)と国民年金(定額部分=老齢基礎年金部分)の2つの年金からの支払いに切り替わります。
もし、叔母様は昭和24年4月2日以降生まれだと、厚生年金に1年以上加入していたことがあるなら、特別支給の厚生年金(報酬比例部分)を受け取れますが、64歳からの定額部分の支給はありません。
なお、65歳から厚生年金(報酬比例部分)と国民年金(定額部分=老齢基礎年金部分)の2つの年金からの支払いに切り替わるのは同じです。
今も厚生年金に加入できるほど働いている場合は支給調整がかかる可能性はありますが、加入できるほど働いていないのなら調整なしで受給できます。
念のため書きますが、これは「繰り上げ支給」とはまったく別物です。請求しても65歳からの支給に何ら影響を与えません。もし受給していないのであるなら、直ちに手続きをしてください。
もちろん、加入月数が短いともらえる額は微々たる物かもしれませんが、もらわなくていい代物でもありません。
ここも厚生年金に1年以上加入していたことがあるという条件がありますので、やはり叔母様の働き方・年金記録(厚生年金に加入していたか)がどうだったのかを確かめてみてください。
- 違反報告
- 編集日時:2010/7/25 04:35:43
- 回答日時:2010/7/25 03:25:20
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
2人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
mi5yutaさん
この分割の規定は比較的新しいので、その運用実績はあまり積み重なっていません。2年以内というのも必ずしも理由が明確ではありません。当然裁判で争うこともできますが、この場合は被告は国になるので、いわゆる行政訴訟となります。行政訴訟は国民の側が勝訴する確率は低いです。また、この案件ならば最高裁まで行くのは確実でしょう。そうすれば、5年、6年以上かかることも十分あります。そして、私は法律の専門家ではありませんが、この様な法律の規定そのものを覆す裁判は、違憲だとかよほどの理由がなければ勝つのは難しいでしょう。私としても叔母さんに何とか年金の分割をしてあげたいですが、法律の規定がある以上最早裁判しかありません。いちよ、法律の専門家等に相談してみて下さい。
- 違反報告
- 回答日時:2010/7/25 01:51:35
あなたにおすすめの解決済みの質問
- 不倫相手と別れたい・・・ 私は30歳バツ1女です・・・子供はいません・・・ 元上司と不倫をしています・・・ 不倫はダメな事だと思いながらも、ずるずると・・・ バツ1になってから、告白してくれるのは、なぜか「既婚者」や「...
- 夫が死亡した場合の、妻の年金はどうなるのでしょうか?夫は35年厚生年金をかけていました。詳しくは質問追記欄に書いてあります。よろしくお願いします。 70歳になる叔父が昨日死亡しました。70歳になる叔母は叔父の年金...
- 友人の離婚について相談したいのですが・・・ 婚姻期間は19年。娘が2人。2年前から夫婦関係は破断状態。 私はご主人の方と職場が同じで大学の時からの友人です。 ご主人はサラリーマン、奥さんはほぼ専業主婦。 1年前に嫁さんが浮気を...


